○宇陀市山村振興等農林漁業対策事業補助金交付要綱

平成19年3月30日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、山村振興対策の一環として、山村地域の農林漁業の振興を図り、農林漁業経営の安定と農林漁家の生活水準の向上を図るため、農業協同組合、森林組合、営農集団(農業生産法人等)等が行う山村振興等農林漁業対策事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関しては、奈良県山村振興等農林漁業対策事業補助金交付要綱(平成9年4月1日付け林第156号奈良県知事通知。以下「県交付要綱」という。)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「事業実施主体」とは、農業協同組合、森林組合、営農集団(農業生産法人等)その他市長が知事と協議して適当と認める団体をいう。

2 補助金の交付対象となる事業は、県交付要綱第4に規定されているものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

1 農林漁業振興事業

2 就業所得機会創出事業

3 山村・都市交流促進事業

4 自然景観保全推進事業

5 定住促進生活環境整備事業

6 高齢者・女性等生きがい発揮促進事業

7 特認事業

当該事業に要する経費の100分の20以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をする場合は、市長が別に定める期日までに次に掲げる書類1部を市長に提出しなければならない。

(1) 宇陀市山村振興等農林漁業対策事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書を提出するに当たって、補助金の交付を受けようとする事業実施主体は、当該補助金に係る消費税等仕入れ控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の書類を受理して適当と認めたときは、当該申請者に対して宇陀市山村振興等農村漁業対策補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。補助金を交付することを決定した場合において、市長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは条件を付けることができる。

(変更の承認申請)

第6条 補助金の交付の決定の通知を受けた事業実施主体は、当該決定に係る補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、次に掲げる書類1部を市長に提出しなければならない。

(1) 宇陀市山村振興等農村漁業対策補助金変更等承認申請書(様式第5号)

(2) 変更(中止)の理由

(3) 変更(中止)の概要

(補助金の概算払)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、必要と認めるときは、予算の範囲内で補助金の概算払いをすることができる。

2 前項の規定により概算払いを受けようとする事業実施主体は、概算払請求書(様式第6号)1部を市長に提出しなければならない。

(事業着手届)

第8条 補助金の交付の決定の通知を受けた事業実施主体は、補助事業に着手したときは、事業着手届(様式第7号)1部を市長に提出しなければならない。

(事業遂行状況の報告)

第9条 事業実施主体は補助金の交付の決定があった年度の12月末現在において、事業遂行状況報告書(様式第8号)により翌月8日までに1部を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定の通知を受けた事業実施主体は、当該補助事業を完了したときは、次に掲げる書類1部を市長に提出しなければならない。

(1) 事業完了届(様式第9号)

(2) 事業実績報告書(様式第10号)

(3) 事業計画書(様式第2号)

(4) 収支予算書(様式第3号)

(5) 宇陀市山村振興等農村漁業対策補助金交付請求書(様式第11号)

2 前項の場合において、第4条第2項ただし書の規定に該当し、補助金交付の申請をし、実績報告書を提出する時点で当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金から減額して報告しなければならない。

3 補助金の交付の決定の通知を受けた事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定に該当し、補助金交付に申請をした場合において、第1項の実績報告を提出する時点においてなお当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかでない場合は、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した時点で速やかに消費税等仕入控除税額報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(事業完了検査)

第11条 市長は、前条の規定による事業完了届の提出があったときは、現地検査又は書類検査(以下「完了検査」という。)を行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、第10条の規定による補助金交付請求書を受理した場合において、適当と認めたときは、当該請求者に補助金を交付する。この場合において、第7条第1項によって補助金の概算払をしたときは、当該補助金について精算するものとする。

(事業実施後の措置)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた事業実施主体に対し、当該補助事業が完了した後においても市長が必要と認める施設については、別に定めるところにより当該施設の計画達成状況報告及び実績報告の提出を求めることができる。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、補助金の交付を受けた事業実施主体が次の事項に該当するときは、補助金の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第11条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

附 則

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市山村振興等農林漁業対策事業補助金交付要綱

平成19年3月30日 告示第67号

(平成20年2月14日施行)