○広報うだ広告掲載に関する基準
平成20年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年宇陀市告示第26号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、市が作成する広報うだへの広告掲載の種類、規格、掲載枠、掲載料等について、必要な事項を定めるものとする。
(規格及び掲載枠)
第2条 広告の大きさは、1枠につき縦38ミリメートル横56ミリメートル以内とする。
2 広告掲載の位置は、市が指定した位置とする。
(掲載期間)
第3条 掲載期間は、1月間とし、連続する掲載期間は最大12月とする。
(掲載料)
第4条 掲載料は、1枠あたり1月につき1万円とし、12月一括申込みの場合は12月につき10万円とする。
(掲載料の納付)
第5条 広告主は、広告掲載料を、掲載決定後市長の指定する期日までに、一括して前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告の申込み)
第6条 広告を掲載しようとする者及び連続掲載期間内に広告内容を変更しようとする者は、広告掲載申込書に掲載しようとする版下(完全な原稿をいう。以下同じ。)を添えて、掲載を希望する広報の発行日の1月前までに市長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定等)
第7条 要綱第9条第2項の規定によっても、なお、掲載を適当と認める申込みが広告掲載空枠数を超えるときは、同順位の申込みのうち掲載希望月数の多いものを優先し、それでも枠数を超える場合は抽選とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のそれぞれの告示の掲載料に係る規定は、この告示の施行の日以後の広告掲載の申込みについて適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。