○宇陀市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、宇陀市長(以下「市長」という。)が宇陀市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、既存の子育て支援制度又はサービスでは対応できない保育に係る需要に応えることにより、市民が安心して子どもを産み育てることができる子育て支援の環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利用会員 育児の援助を受けたい者でセンターの登録を受けた者をいう。

(2) サポート会員 育児の援助を行いたい者でセンターの登録を受けた者をいう。

(3) コーディネーター 利用会員及びサポート会員の意見を調整し、及び助言を行う者をいう。

(4) 援助活動 利用会員及びサポート会員が行う育児に関する相互援助活動をいう。

(位置及び業務)

第3条 センターは、宇陀市役所(宇陀市榛原下井足17番地の3)内に置く。

2 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 利用会員及びサポート会員の募集及び登録に関すること。

(2) 利用会員及びサポート会員の子育てに関する援助活動に係る日程の調整に関すること。

(3) 利用会員及びサポート会員が必要とする知識を習得するための講習会等の開催に関すること。

(4) 利用会員及びサポート会員の交流会等の開催に関すること。

(5) 事業の広報に関すること。

3 センターは、子育ての援助を目的とし、前項の業務のほか地方公共団体、公共的団体等(以下「団体等」という。)が開催する講習会、講演会等の託児を団体等が指定する場所で行うことができる。

(組織)

第4条 センターは、次に掲げる者によって構成するものとする。

(1) 利用会員

(2) サポート会員

(3) コーディネーター

(利用会員及びサポート会員)

第5条 利用会員は、宇陀市に在住し、生後6月から小学校第3学年までの子どもを現に養育している者とする。

2 サポート会員は、宇陀市に在住する満20歳以上の者で、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができ、この事業の目的を理解する者とする。

3 利用会員及びサポート会員は兼ねることができる。

4 利用会員及びサポート会員は、入会に際して、センターの実施する講習又は説明を受けなければならない。

(援助活動の内容等)

第6条 援助活動の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育園、幼稚園、こども園、学童保育室又は小学校への子どもの送迎

(2) 保育園、幼稚園若しくはこども園の降園後又は学童保育室の降室後の子どもを預かること。

(3) 小学校放課後の子どもを預かること。

(4) 利用会員及び利用会員の家族が病気若しくは出産又は家族等を看護するときに子どもを預かること。

(5) 利用会員が学校行事へ参加するときに子どもを預かること。

(6) 利用会員が心身のリフレッシュを図るときに子どもを預かること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が育児援助を必要と認めるとき。

2 援助活動は、次に掲げる場所において実施する。

(1) 利用会員の自宅

(2) サポート会員の自宅

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める場所

3 援助活動においては、子どもの宿泊は行わないものとする。

(援助活動の依頼、提供等)

第7条 利用会員又は団体等は、サポート会員の援助活動を必要とする場合は、センターに対し、援助依頼の申込みを行わなければならない。

2 センターが援助活動依頼の申込みを受けた時は、利用会員又は団体等が必要とする援助活動の内容、子どもの年齢、日時、場所等を確認の上、サポート会員を紹介する。

3 利用会員又は団体等は、紹介されたサポート会員と援助活動の内容について、コーディネーターを介して十分に調整しなければならない。

4 サポート会員は、当該援助活動が終了したときは、子育て援助活動報告書(様式第1号)を作成し、利用会員又は団体等の確認を受けるとともに当該報告書を月末締めで翌月5日までにセンターに提出しなければならない。

(保険加入及び事故処理)

第8条 センターは、援助活動に関係する会員を対象とする子育て相互援助補償保険に加入するものとする。

(入会)

第9条 利用会員及びサポート会員として入会しようとする者は、入会申込書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、承認をした者に対し、会員証を交付し、利用会員の登録を行う。

(退会)

第10条 利用会員及びサポート会員は、退会しようとするときは、会員退会届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次に掲げる場合には利用会員及びサポート会員を退会させることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) センターの設置目的に反する行為を行ったとき。

(3) 支援活動において、トラブルの原因となる言動又は行為を行ったとき。

(守秘義務)

第11条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 利用会員及びサポート会員は、援助活動により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。退会後も同様とする。

(事務局)

第12条 センターの事務局は、健康福祉部こども未来課に置く。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町サポートクラブ実施要綱(平成17年大宇陀町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年告示第8号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成28年告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の宇陀市子育てサポートクラブ事業実施要綱第9条第2項の規定により会員の登録を受けている者は、改正後の宇陀市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱第9条第2項の規定による利用会員の登録を受けている者とみなし、当該宇陀市子育てサポートクラブの会員証は、同項の規定により交付された会員証とみなす。

様式 略

宇陀市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第34号

(平成28年4月1日施行)