○宇陀市国民健康保険特定健康診査・特定保健指導実施要綱
平成20年3月31日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び宇陀市国民健康保険条例(平成18年宇陀市条例第128号)の規定に基づき、国民健康保険が行う特定健康診査及び特定保健指導の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 特定健康診査及び特定保健指導の実施については、法第19条第1項に規定する特定健康診査等の実施に関する計画に基づき行うものとする。
(特定健康診査)
第3条 特定健康診査は、厚生労働省で定める検査項目に加え、生活習慣病の予防のために必要な検査を行うものとする。
2 特定健康診査は、予算の範囲内においてこれを委託することができるものとする。
(特定健康診査の対象者)
第4条 特定健康診査の対象者は、実施年度において満40歳から満75歳未満まで(ただし、当該実施年度中において満75歳に達する者を含む。)の者で、かつ、当該実施年度の1年間を通じて奈良県国民健康保険の被保険者で市内に住所を有する者であって、当該実施年度の年度末においても当該資格を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は特定健康診査の対象者から除く。
(1) 入院者
(2) 施設入所者
(3) 妊産婦
(4) 平成20年厚生労働省告示第3号に定める国内に住所を有しない者
(特定健康診査の自己負担額)
第5条 特定健康診査を受ける場合の自己負担額は、無料とする。
(特定保健指導)
第6条 特定保健指導は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)に基づき次に掲げる方法により実施する。
(1) 動機付け支援(保健師の面接による指導の下に行動計画を策定し、当該行動計画の策定の日から3月を経過した日以後に生活習慣等の変化について実績評価をする方法をいう。)
(2) 積極的支援(保健師の面接による指導の下に行動計画を策定し、当該行動計画の策定の日から継続して3月間の積極的な支援を行い、同日から3月を経過した日以後に生活習慣等の変化について実績評価をする方法をいう。)
2 特定保健指導は、予算の範囲内においてこれを委託することができるものとする。
(特定保健指導の対象者)
第7条 特定保健指導の対象者は、特定健康診査(市が実施する国民健康保険人間ドック及び脳ドックの検査結果を含む。)の結果において、厚生労働省の定める基準に基づき特定保健指導を要すると判定された被保険者とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定保健指導の実施に支障がない場合は、特定保健指導の対象とならない被保険者へ保健指導ができるものとする。
(特定保健指導の自己負担額)
第8条 特定保健指導を受ける者は、必要に応じて、市長が別に定める自己負担額を実施機関に支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第57号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第31号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年告示第28号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。