○宇陀市口座振替納付実施要綱

平成18年3月31日

告示第231号

(趣旨)

第1条 この告示は、市税等の口座取扱振替納付事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象種目)

第2条 口座振替の対象となる市税等は、次に掲げるものとする。

(1) 市県民税(特別徴収分を除く。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) その他市税

(6) 介護保険料

(7) 保育所使用料及び給食費

(8) 住宅使用料

(9) 水道料金

(10) 駐車場使用料

(11) 団地用水使用料

(12) 前処理場処理汚水使用料

(13) 水洗便所改造資金貸付金償還金

(14) 後期高齢者医療保険料

(15) 放課後児童健全育成事業に係る保護者負担費

(16) 幼稚園使用料

(17) こども園使用料及び給食費

(取扱金融機関)

第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、市長が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関並びに郵便貯金銀行及び郵便局株式会社(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替による取扱いができる納付者は、取扱金融機関のうち納税者が次条に規定する種類の預金口座を有する納付者で取扱金融機関の承認を得たものとする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替を取り扱う預金口座は、納付者の指定した預金口座で普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち、本人の指定した口座とする。ただし、納税準備預金については、税に限る。

(申込手続)

第6条 口座振替を希望する納付者は、所定の口座振替依頼書と口座振替届出書(以下「振替依頼書等」という。)を添え、取扱金融機関へ提出するものとする。

2 前項の振替依頼書等の提出を受けた取扱金融機関は、これを承諾したときは口座振替届出書を市長へ送付するものとする。

(納付書及び納付者明細書の送付)

第7条 市長は、前条第2項の規定による口座振替届出書の送付を受けたときは、指定金融機関等へ直接納期限7営業日前までに納付書及び納付者明細書を送付するものとする。この場合において、取扱金融機関別に納付書及び納付者明細書を作成し、納付者明細書には納付者の預金科目と口座番号を表示し、納付書の枚数及び納付すべき税額等の合計を記載して送付するものとする。

(振替納付手続)

第8条 取扱金融機関は、所定の振替日に納付者が指定した預金口座から納付書記載の金額を引き出し、納付手続をするものとする。

(再振替)

第9条 市長は、振替日において残高不足等の理由により振替不能となった場合は、市長が別に定める市税等について、市長が指定する所定の振替日に再度振替手続をすることができる。

(取扱不能分の取扱い)

第10条 取扱金融機関は、預金不足等の理由により、振替日に振替不能のものがあるときは、当該納付書及び納付者明細書にその理由を付して速やかに市へ送付するものとする。

2 市長は、前項により返送された納付書を速やかに納付者へ送付するものとする。この場合において、振替不能の理由及びこの税金等は既に納期限を経過したものであることを簡記して送付するものとする。

(口座振替の停止)

第11条 口座振替を依頼した納付者が、この方法による納付を停止しようとするときは、取扱金融機関又は市長へ届け出るものとする。

2 市長は、口座振替を依頼した納付者の口座振替が引き続き3月以上不能となったとき、又は口座振替が適当でないと認めたときは、この取扱いを取り消すことができるものとする。この場合において、市長は、その旨を取扱金融機関及び納付者へ通知するものとする。

(口座振替手数料の支払)

第12条 市長は、取扱金融機関の取扱手数料等を、8月末日及び2月末日に締め切り、その翌月に支払うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年告示第43号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年告示第31号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年告示第63号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第15号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成22年告示第89号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和元年告示第31号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

宇陀市口座振替納付実施要綱

平成18年3月31日 告示第231号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月31日 告示第231号
平成20年3月31日 告示第43号
平成21年3月31日 告示第31号
平成21年7月22日 告示第63号
平成22年3月5日 告示第15号
平成22年12月1日 告示第89号
平成27年3月31日 告示第29号
令和元年9月30日 告示第31号