○宇陀市公民館使用料の減免に関する要綱
平成20年5月1日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市公民館管理運営規則(平成18年宇陀市教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)第6条第1項第2号及び第3号の規定による公民館の使用料(以下「使用料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(使用料免除基準)
第2条 規則第6条第1項第2号に規定する使用料の減免については、次のとおりとする。
(1) 宇陀市文化協会に加入する団体が主たる目的を達成するための事業及び学習会を実施する場合 半額免除
(2) 宇陀市公民館自主グループの登録団体が事業を実施する場合。半額免除
(3) 社会教育団体(子ども会・女性の会・青少年健全育成協議会・人権教育推進協議会・ボーイスカウト・ガールスカウト等)及び生涯学習のための高齢者団体並びに社会体育団体(体育協会)が主たる目的を達成するための事業及び学習会を実施する場合 半額免除
(4) 市内に住所を有する中学生以下の少年少女の団体が利用する場合 半額免除
(5) スポーツを振興するための法律及び条例等の規定により委託又は認定を受けた団体・組織が自立し活動ができるまでの期間 半額免除
2 前項各号に規定する基準による減免後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第3条 規則第6条第1項第3号の規定する使用料の減免については次のとおりとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳・厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者から構成される団体が利用する場合 施設使用料全額免除
(2) 当該地区住民の集会・その他公共的利用に供する場合 全額免除
施設名 | 減免対象 | 理由 |
中央公民館 | 中庄自治会・迫間阿騎野自治会・迫間内垣内自治会・迫間高校前自治会 | 地域性 左欄に掲げる自治会が集会所として利用するとき |
附 則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年教委告示第18号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成21年教委告示第7号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委告示第8号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年教委告示第7号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年教委告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。