○宇陀市公的介護施設等施設整備推進補助金交付要綱

平成19年6月29日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の老人福祉等の向上を図るため、地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。)に規定する事業を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象者は、地域介護・福祉空間整備等施設交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成19年1月4日老発第0104001号厚生労働省老健局長通知。以下「国要綱」という。)又は介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領(平成21年8月20日老発0820第5号厚生労働省老健局長通知。以下「国要領」という。)に規定する整備計画に基づき、施設等の整備事業を行う者又は奈良県が定める介護基盤緊急整備等臨時特例補助金交付要綱(平成21年10月9日長寿第570号奈良県福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に規定する整備計画に基づき、施設等の整備事業を行う者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、国要綱又は県要綱に基づき、厚生労働省又は奈良県が補助を採択した事業とする。

(補助対象経費、基準額及び補助金の額)

第4条 補助金の対象経費及び基準額は、国要綱又は国要領に定める額とする。ただし、次に掲げる経費については、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 既存建物の買収に要する経費

(3) 職員の宿舎に要する経費

(4) その他施設整備として適当と認められない経費

2 補助金の額は、国要綱又は国要領に基づき算定した額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、宇陀市公的介護施設等施設整備推進補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 施設整備申請額内訳書

(3) 建築確認通知書又は設計図書の写し

(4) 土地及び建物の登記事項証明書(借地又は借家の場合、賃貸借契約書の写しも添付)

(5) 歳入歳出予算(見込)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、宇陀市公的介護施設等施設整備推進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更等の申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者が、当該決定にかかる補助事業の変更等の承認を受けようとするときは、宇陀市公的介護施設等施設整備推進補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 宇陀市公的介護施設等施設整備推進補助金の交付をうけようとする者は、宇陀市公的介護施設等施設整備推進補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の変更等の承認)

第9条 市長は、第7条の書類を受理し適当と認めたときは、補助事業の変更等を承認し通知するものとする。

(完了実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、補助事業の実績報告を、宇陀市公的介護施設等施設整備推進補助金実績報告書(様式第5号)により行うものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 施設整備精算額内訳書

(2) 補助の対象となった経費を支払ったことを証する書類の写し

(3) 補助の対象となった施設の竣工前及び竣工後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 当該補助金の交付を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金交付を受けたとき。

(3) 支出額が予算額に比べ減少したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第28号)

この告示は、告示の日から施行する。

様式 略

宇陀市公的介護施設等施設整備推進補助金交付要綱

平成19年6月29日 告示第123号

(平成22年3月26日施行)