○宇陀市子育て応援金交付要綱

平成20年12月15日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、子育て応援を図るため、就学前の乳幼児を養育している者に対し、子育て応援金(以下「応援金」という。)を交付するとともに、地域の活性化を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 応援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、平成21年1月1日現在において、市内に住所を有する者で、平成14年4月2日から平成21年1月1日までの間に出生した就学前の乳幼児(以下「対象乳幼児」という。)を、主として養育している者とする。

(応援金の額)

第3条 応援金の額は、交付対象乳幼児一人につき1万円とする。

(応援金の交付)

第4条 応援金を受けようとする交付対象者は、宇陀市子育て応援金交付申請書・請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該交付対象者に子育て応援金を交付する。

(応援金の使用)

第5条 前条の場合において、応援金の交付を受ける者は、あらかじめ応援金と同額以上の額を宇陀市内において利用し、その利用を証する書類を市長に提出しなければならない。

(応援金の返還等)

第6条 市長は、子育て応援金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、応援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により応援金の交付を受けたとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。

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宇陀市子育て応援金交付要綱

平成20年12月15日 告示第95号

(平成20年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年12月15日 告示第95号