○宇陀市子ども手当事務取扱要綱
平成22年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して本市が処理すべき事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(関係各課の連携)
第2条 子ども手当に関する事務の取扱いは、請求者、受給者又はその他の関係者(以下「請求者等」という。)の利便の向上を図るため、市民環境部市民課、同部保険年金課及び財務部税務課等との連携に努めるものとする。
(文書の取扱い)
第3条 請求者等に対する通知、照会等の文書は、記載内容が容易に理解できるよう、平易な文体を用いるものとする。
2 請求者等から提出された請求書、届書等は、請求者等が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず本市の担当職員が請求者等に代わって記入する場合は、請求者等に記入事項を十分に確認し、その旨を請求書及び届書等に付記するものとする。
3 請求者等から提出された請求書、届書等の記載事項に誤りがある場合で容易に補正できるときは、請求者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理することができる。
4 請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書、届書等に必ず受付確認年月日を記入するものとする。
(備え付けるべき帳簿等)
第4条 本市において作成し、備え付けるべき帳簿等は次のとおりとする。ただし、帳簿等に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、適正に管理及び利用することにより事務を支障なく行うことができるときは帳簿等の作成を省略することができる。
(1) 子ども手当受給者台帳(様式第1号)
(2) 子ども手当関係書類返戻・保留カード(様式第2号)
(3) 子ども手当受給資格調査員証交付簿(様式第3号)
(受給者台帳)
第5条 前条第1号の子ども手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)は、使用しやすいように整理するものとする。
2 受給者が外国人であるときは、外国人登録原票の記載事項を適切に確認し、受給者台帳の余白に外国人である旨及び通称名を記載する等、適正に整理するものとする。
(返戻・保留カード)
第6条 第4条第2号の子ども手当関係書類返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)は、使用しやすいように整理するものとする。
(調査員証交付簿)
第7条 第4条第3号の子ども手当受給資格調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「規則」という。)第15条の規定による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。
(認定請求書の処理)
第8条 規則第1条第1項に定める子ども手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入する。
(2) 認定請求書の記載及びその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次により処理するものとする。
ア 認定請求書を返戻する場合は、子ども手当関係書類返戻通知書(様式第4号)を認定請求書に添えて返戻する。
イ 認定請求書を保留する場合は、子ども手当関係書類保留通知書(様式第4号)を請求者に通知する。
(3) 前号の規定によって返戻したものが補正されて再提出されたとき又は保留の事由がなくなったときは、返戻・保留カードに再提出年月日を記入する。
2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。
(1) 認定請求書の記載事項を公簿等及び添付書類により確認する。
(2) 前号によって確認できない事項又は請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行う。
3 前項の規定により審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に所要の事項を記入する。
(2) 子ども手当認定通知書(様式第5号)により受給者に通知する。
(3) 認定請求書に認定年月日を記入する。
(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載する。
4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書に却下の旨及び却下年月日を記入する。
(2) 子ども手当認定通知書(様式第5号)により請求者に通知する。
(額改定認定請求書の処理)
第9条 規則第2条の請求書(以下「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、額改定認定請求書にその省略させた書類の名称及びその理由を記入する。
2 額改定認定請求書の記載は、前条第2項の規定の例により審査するものとする。
3 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に新たに支給対象となった子どもの氏名及び改定後の支給額を記入する。
(2) 様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付する。
(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入する。
4 第2項の規定によって審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入する。
(2) 様式第6号による通知書を作成し、受給者に送付する。
(3) 額改定認定請求書に却下年月日を記入する。
2 前項の規定によって審査した結果、届出に係る事実があることを確認したときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入する。
(2) 子ども手当額改定通知書(様式第6号)により受給者に通知する。
(3) 額改定届に改定年月日を記入する。
3 第1項の規定によって審査した結果、届出に係る事実がないことを確認したときは、受給者台帳の備考欄に額改定届を返付した旨を記入し、受給者に返付するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第11条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の子ども欄から改定の原因となる子どもを消除するとともに、改定後の支給額を記入する。
(2) 子ども手当額改定通知書(様式第6号)により受給者に通知するとともに、受給者台帳の備考欄にその通知年月日を記入する。
(現況届の処理)
第12条 規則第4条の届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 現況届の記載事項について、受給者台帳と照合し、規則第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届の備考欄にその省略させた添付書類の名称及びその理由を記入する。
3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて子ども手当を支給すべきものと認めたときは、受給者台帳の現況届欄に所要の事項を記入するものとする。
4 第2項の規定によって審査した結果、子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管する。
(2) 子ども手当支給事由消滅通知書(様式第7号)により受給者に通知する。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入する。
5 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものとする。
(氏名変更届の処理)
第13条 規則第5条の届書の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。
(住所変更届の処理)
第14条 規則第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者又は子どもの氏名及び住所等を公簿等及び添付書類により確認する。
(2) 受給者台帳に変更後の住所及び変更年月日を記入する。
(受給事由消滅届の処理)
第15条 規則第7条の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳に消滅事由及び消滅年月日を記入し、その台帳を除いて別に保管する。
(2) 子ども手当支給事由消滅通知書(様式第7号)により受給者に通知する。
(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記入する。
(職権に基づく支給事由消滅の処理)
第16条 受給事由消滅届の提出がない場合、公簿等によって子ども手当の支給事由が全て消滅したものと確認したときは、職権に基づいて前条の規定の例により処理するものとする。
(支払の処理)
第18条 子ども手当の支払を窓口で行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第8号の1)により受給者に送付するとともに、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
2 子ども手当の支払を口座振替で行う場合には、子ども手当支払通知書(様式第8号の2)により受給者に通知することとし、支払を行った場合には、受給者台帳に支払金額及び支払年月日を記入するものとする。
(未支払請求書の処理)
第19条 規則第9条の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払請求書の記載事項について、受給者台帳と照合すること。
(2) 未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは、次によるものとする。
ア 未支払子ども手当支給決定通知書(様式第9号)により請求者に通知する。
イ 受給者台帳の支払記録欄に支払金額及び支払年月日を、備考欄に請求者の氏名及び住所を記入する。
(3) 請求を却下するものと決定したときは、次によるものとする。
ア 未支払子ども手当請求却下通知書(様式第9号)により請求者に通知する。
イ 受給者台帳の備考欄に請求を却下した旨を記入する。
(支払の一時差止めの処理)
第20条 法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めるものと決定したときは、子ども手当支払差止通知書(様式第10号)により受給者に通知するとともに、受給者台帳の備考欄にその旨を記入するものとする。
(処分の取消し)
第21条 子ども手当の支給についての認定、子ども手当の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとする。
2 前項の取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第22条 法第23条の規定による寄附の申出については、申出の期限を定め、請求者等に周知するものとする。
2 規則第14条の申出書(以下「申出書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 支払期月毎に申出書に記載された寄附金額を受給者台帳に記入し、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額から寄附金額を控除した額を支払うものとし、当該支払期月に支払うべき子ども手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとして寄附金額を控除せずに支払う。
(2) 支払期月毎に支払うべき子ども手当の額から寄附金額を控除し、子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第11号)を請求者等に交付する。
3 申出書の署名欄と子ども手当の請求者等の氏名が異なるとき又は申出の期限を過ぎて申出書が提出されたときは、当該申出書を請求者等に返戻するものとする。
4 請求者等から子ども手当寄附変更申出書・寄附撤回申出書(様式第12号)が提出された場合は速やかに処理を行うものとする。
5 支給事由の消滅等により子ども手当の支払が行われないとき又は手当額の減額により申出書の寄附の額に達しないときは、申出に係る寄附の受領は行わないものとする。
(帳簿等の保存期間)
第23条 帳簿等の保存期間は次のとおりとする。
(1) 受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 認定請求書 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(3) 現況届 提出日の属する年度の翌年度から2年
(4) 未支払請求書 提出日の属する年度の翌年度から2年
(5) 額改定認定請求書 提出日の属する年度の翌年度から2年
(6) 前5号以外の届書等 提出日の属する年度の翌年度から1年
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
第24条 法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、次により処理するものとする。
(1) 子ども手当の受給資格があることを公簿等により確認する。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。