○宇陀市国民体育大会出場者奨励金事業要綱

平成18年4月1日

教育委員会告示第5―5号

(趣旨)

第1条 市長は、宇陀市の社会体育・スポーツ活動を振興し、市民の体力と精神力を養い健康保持増進に勤めるとともに、競技力向上を図ることを目的とし、国民体育大会に出場した個人(義務教育者及び高等教育者を除く16歳以上の個人)に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において報奨金を交付する。

(報奨対象となる個人)

第2条 対象となる個人は次のとおりとする。

事業の名称 報奨の対象者 宇陀市国民体育大会出場者報奨金事業 宇陀市民(義務教育者及び高等教育者を除く16歳以上の者)

(報奨の対象となる額)

第3条 この要綱において、報奨金の対象となる額は1名につき、10,000円(所得税10%差し引く)とする。

(補助金の交付請求)

第4条 報奨金の交付を受けようとする個人は、宇陀市国民体育大会出場者報奨金事業請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 国民体育大会開催要項(種目別)

(2) 出場者名簿(大会パンフレット等)

(3) その他市長が必要とする書類

(報奨金の交付)

第5条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めるときは、交付通知を行う。交付通知を受けた者は、国民体育大会終了に伴う、結果報告を市長に行うものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 国民体育大会試合結果(トーナメント表等)

(2) その他市長が必要とする書類

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は他に定める。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

画像

宇陀市国民体育大会出場者奨励金事業要綱

平成18年4月1日 教育委員会告示第5号の5

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会告示第5号の5