○宇陀市国民健康保険税の減免に関する要綱
平成19年3月31日
告示第92号
宇陀市国民健康保険税の減免に関する要綱(平成18年宇陀市告示第9号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市国民健康保険税条例(平成18年宇陀市条例第57号)第21条の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(保険税の減免)
第2条 市長は、保険税の納税義務者又は世帯に属する被保険者(以下「納税義務者等」という。)が、災害その他特別の事情により、保険税の減免が必要と認められるときは、その者の申請により、当該年度分の保険税の減免の事由の生じた日以後に納期の末日の到来する保険税について軽減し、又は免除することができる。
(減免の基準)
第3条 減免は、次の事由により算定した額の範囲内とする。
減免事由 | 判定基準 | 減免割合 | 添付書類 | |
不慮の災害(震災、風水害、火災その他これらに類するもの)により、生活の基盤となる家屋に、右欄に掲げる程度の損害を受けた場合 | 損害の程度 | 前年度総所得金額 | 罹災証明書等 | |
(1) 当該家屋の価格の10分の3以上の価値を減じたとき。 | 300万円以下であるとき。 | 2分の1 | ||
450万円以下であるとき。 | 4分の1 | |||
600万円以下であるとき。 | 8分の1 | |||
(2) 当該家屋の価格の10分の5以上の価値を減じたとき。 | 300万円以下であるとき。 | 全部 | ||
450万円以下であるとき。 | 2分の1 | |||
600万円以下であるとき。 | 4分の1 | |||
(3) 大規模災害(激甚災害として政令で指定された災害に限る。)が発生した場合で、市長が特に必要があると認めるとき。 | 10分の10以内の額を免除する。ただし、減免適用期間等については、大規模災害は政令等国の方針に従い、その他の災害についてはその都度定める。 | |||
失業による減免 | 納税義務者等が倒産、破産若しくは廃業又は会社都合による解雇により失業し(当該納税義務者等が被用者であった場合は、失業し、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付の受給期間後においてなお無職である場合とする。)、かつ、住民基本台帳上の世帯全員の当該年度の所得の見積額が申請時点において皆無である場合。ただし、早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年その他自己都合による退職又は自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。 | 当該事由発生月以後の当該年度における基礎課税額の所得割額、後期高齢者支援金等課税額の所得割額及び介護納付金課税額の所得割額を免除する。ただし、年度内に当該事由が消滅したときは、その日の属する月までの間とし、適用期間が複数年にまたがる場合は、その都度申請を必要とする。 また、雇用保険法の規定による失業給付金の受給期間は、減免の対象期間としない。 | 解雇通知書 雇用保険受給者証明書 税務署提出の廃業届 失業期間の把握できる書類等 | |
疾病等による減免 | 納税義務者等が疾病若しくは負傷により就労不可能となり連続した90日以上の期間入院又は自己療養が必要で、かつ、住民基本台帳上の世帯全員の当該年度の所得の見積額が申請時点において皆無であるとき。 | 当該事由発生月以後の当該年度における基礎課税額の所得割額、後期高齢者支援金等課税額の所得割額及び介護納付金課税額の所得割額を免除する。ただし、年度内に当該事由が消滅したときは、その日の属する月までの間とし、適用期間が複数年にまたがる場合は、その都度申請を必要とする。 | 医師の診断書 医療費の領収書 入院期間等が把握できる書類等 | |
貧困により公の扶助を受ける者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 当該事由発生月以後の納期に係る保険税について全額免除する。 | 生活扶助を受けている証明書等 | |
服役又は命令入所による減免 | 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 | 当該個人の入所期間に係る税額 | 入所、収監証明書等 | |
旧被扶養者(後期高齢者医療創設に伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者)に係る減免 | 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者かつ国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定される後期高齢者医療の被保険者になった者に限る。)の被扶養者であった者。 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 (2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者 (3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 (4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 (5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。 | 旧被扶養者に係る所得割額 | 全部 | 資格喪失証明書等 |
旧被扶養者に係る被保険者均等割額。ただし、5割又は7割軽減を受けている者を除く。 | 2分の1。ただし、減額賦課2割軽減該当者は、軽減される前の額の10分の3とする。 | |||
旧被扶養者のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額。ただし、5割若しくは7割軽減を受けている者又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)に属する者を除く。 | 2分の1。ただし、減額賦課2割軽減該当者は軽減される前の額の10分の3とし、減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)に属する者は特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割の4分の1軽減前の額の4分の1とし、減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯に属する者は特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割の4分の1軽減及び減額賦課2割軽減前の額の10分の1とする。 |
2 前項に規定する減免事由のうち2以上の事由に該当するものについては、減免割合の大きいいずれかの事由を適用する。
3 保険税の賦課に際し、既に政令による軽減が行われている場合は、減免を行わない。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
4 第1項に規定する減免事由のうち、旧被扶養者に係る減免の適用期間は、旧被扶養者として国民健康保険の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までとし、当該期間内に旧被扶養者が死亡した場合又は他保険へ異動した場合は、当該死亡又は異動が発生した日の属する月の前月までとする。ただし、他市町村で同様の減免を受けていた旧被扶養者が転入してきた場合は、転入前に加入していた国民健康保険(旧被扶養者に係る減免を複数回の転出入により複数の市町村で適用されている場合は、その連続した通算の適用期間)の資格を旧被扶養者として取得した日の属する月以後から通算して2年を経過する月までとする。
2 市長は申請者に係る申請事由について事実の確認が困難な場合には、減免申請を却下することができる。ただし、その後において事実確認をすることができたときは、申出のあった日の翌日から起算して60日を越えない範囲で当該年度の減免申請があったものとして取り扱うことができる。
(減免の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合においては、遅滞なく、事情状況を調査の上減免の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の規定により減免を決定した場合は、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
3 前項の適否を決定するに当たり市長が必要と認めるときは、申請者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
(減免の取消し)
第6条 市長は、資力の回復その他の事情の変化により保険税の減免が不適当と認められる場合においては、当該減免を取り消し、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者を発見した場合においては、直ちに当該減免を取り消し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、減免の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(旧被扶養者に係る所得割額の減免の適用期間の特例)
2 当分の間、旧被扶養者に係る所得割額の減免の適用期間については、第3条第4項中「旧被扶養者として国民健康保険の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月まで」とあるのは「旧被扶養者として国民健康保険の資格を取得した日の属する月以後」と、「旧被扶養者として取得した日の属する月以後から通算して2年を経過する月まで」とあるのは「旧被扶養者として取得した日の属する月以後」とする。
附 則(平成20年告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宇陀市国民健康保険税の減免に関する要綱の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成25年告示第57号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宇陀市国民健康保険税の減免に関する要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成27年告示第100号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年告示第66号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成31年告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市国民健康保険税の減免に関する要綱附則第2項の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。