○宇陀市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成19年4月27日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市国民健康保険条例(平成18年宇陀市条例第128号)第5条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給にあたり、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所(以下「医療機関等」という。)において出産費用を支払う負担を軽減するため、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ること(以下「受取代理」という。)について必要な事項を定める。

(委任)

第2条 出産育児一時金の支給を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主は、出産育児一時金相当額の受領の権限を医療機関等に委任することができる。

(対象者)

第3条 受取代理の適用を受けることができる者は、出産予定日まで1月以内である被保険者の属する世帯の世帯主であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 医療機関等から出産育児一時金の受領の権限について委任の同意を得ていること。

(2) 国民健康保険税に滞納がないこと。

(申請)

第4条 受取代理の適用を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険出産育児一時金受取代理適用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険被保険者証

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書面

(審査結果の通知等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、受取代理の適用について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定した場合は、遅滞なく、当該決定の内容を国民健康保険出産育児一時金受取代理適用決定・却下通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 決定通知書により受取代理の適用を受けた申請者(以下「支給対象者」という。)は、当該決定通知書の写しを医療機関等へ提出するものとする。

(変更等の届出)

第6条 支給対象者は、出産日前に住所、氏名その他申請内容に変更があった場合又は受取代理の必要が消滅した場合(以下「変更等」という。)は、変更等があった日から起算して14日以内に、国民健康保険出産育児一時金受取代理変更等届(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

(医療機関等の変更)

第7条 支給対象者は、出産日前に申請書に同意した医療機関等を変更しようとするときは、前条に規定する届出書により市長に届け出たうえで、改めて第4条の規定による申請を行うものとする。

(請求)

第8条 受取代理人である医療機関等は、当該申請に係る分娩費請求書の写し及び出産証明書の写しを市長に提出しなければならない。

(支払)

第9条 市長は、第5条の規定により受取代理の適用を決定したときは、医療機関等から提出された分娩費請求書の写しにより受取代理の額を決定し、医療機関等に出産育児一時金を支給額を支払うものとする。ただし、出産に要した費用の請求額が出産育児一時金の支給額に満たないときは、当該出産に要した費用を受取代理の額とし、出産育児一時金との差額を支給対象者に支払うものとする。

(取消)

第10条 市長は、支給対象者(支給対象者の世帯に属する被保険者を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその決定を取り消し、支給対象者に対して、国民健康保険出産育児一時金受取代理適用決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 出産日前に宇陀市国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 申請書に同意した医療機関等以外で出産したとき。

(3) 第6条の規定により申請の取下げを届け出たとき。

(4) 偽りその他不正行為により受取代理の適用の決定を受けたとき。

附 則

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

附 則(平成23年告示第42号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第34号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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宇陀市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成19年4月27日 告示第88号

(平成28年4月1日施行)