○宇陀市国際交流推進事業補助金交付要綱

平成19年9月4日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、外国との交流活動を通じて互いの文化の理解に努め、友好親善を図ることを目的とする活動(以下「国際交流推進事業」という。)を実施する宇陀市内の団体に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、国際交流推進事業を実施する非営利団体で、次の要件のいずれにも該当しているものとする。

(1) 宇陀市内に所在地を置き、かつ、活動の基盤を有しているもの。

(2) 非営利団体の代表者及び構成員の過半数が、宇陀市民であること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国際交流推進事業とし、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 政治及び宗教に関する事業

(3) その他市長が不適当と認めた事業

(経費及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費

補助金の額

国際交流推進事業に要する費用

予算の範囲内において市長が定める額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、宇陀市国際交流推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、宇陀市国際交流推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請団体に通知するものとする。この場合において、市長は補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(記載事項変更の承認)

第7条 前条により補助の決定を受けた団体は、事業計画について変更しようとするときは、宇陀市国際交流推進事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助の決定を受けた団体が、国際交流促進事業を実施しないことになったときは、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金の決定を受けた団体は、宇陀市国際交流推進事業補助金交付請求書(様式第6号)により、補助金の交付を市長に請求するものとする。

2 市長は請求書受理後30日以内に補助金の支払いを行うものとする。

(指示及び検査)

第9条 市長は、補助の決定を受けた団体に対し、必要な指示をし、又は書類及び帳薄等の検査を行うことができる。

(事業実績の報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた団体は、事業の終了後速やかに宇陀市国際交流推進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第11条 補助金を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第9条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市国際交流推進事業補助金交付要綱

平成19年9月4日 告示第141号

(平成19年9月4日施行)