○宇陀市国際交流推進事業補助金交付要綱
平成19年9月4日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この告示は、外国との交流活動を通じて互いの文化の理解に努め、友好親善を図ることを目的とする活動(以下「国際交流推進事業」という。)を実施する宇陀市内の団体に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、国際交流推進事業を実施する非営利団体で、次の要件のいずれにも該当しているものとする。
(1) 宇陀市内に所在地を置き、かつ、活動の基盤を有しているもの。
(2) 非営利団体の代表者及び構成員の過半数が、宇陀市民であること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国際交流推進事業とし、次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 政治及び宗教に関する事業
(3) その他市長が不適当と認めた事業
(経費及び補助額)
第4条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
国際交流推進事業に要する費用 | 予算の範囲内において市長が定める額 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、宇陀市国際交流推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助の決定を受けた団体が、国際交流促進事業を実施しないことになったときは、その旨を書面により市長に届け出なければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金の決定を受けた団体は、宇陀市国際交流推進事業補助金交付請求書(様式第6号)により、補助金の交付を市長に請求するものとする。
2 市長は請求書受理後30日以内に補助金の支払いを行うものとする。
(指示及び検査)
第9条 市長は、補助の決定を受けた団体に対し、必要な指示をし、又は書類及び帳薄等の検査を行うことができる。
(事業実績の報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた団体は、事業の終了後速やかに宇陀市国際交流推進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 補助金を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第9条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。