○宇陀市公民館活動自主グループの登録等に関する要綱

平成20年5月1日

教育委員会告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、社会教育活動の一環として、公民館を定期的かつ継続的に使用する団体(以下「自主グループ」という。)を登録することにより、登録した自主グループの相互の協力に基づき、公民館の使用の日程を調整し円滑な運営を図ることを目的とする。

(活動内容)

第2条 自主グループは、知識及び技術の習得を図り、その活動を通じて地域社会の連帯意識を高めることを目的として活動するものとする。

(登録の要件)

第3条 登録を行うことができる自主グループは、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 公民館活動の目的に沿った活動を行うこと。

(2) 宇陀市内に在住する10人以上の会員をもって構成し、毎月定期的(月1回以上をいう。)かつ自主的な活動ができること。

(3) 営利を目的としないこと。

(4) 特定の政党、宗教等と利害関係を持たないこと。

(登録の申請及び期間)

第4条 登録しようとする自主グループの代表者(以下「代表者」という。)は、宇陀市公民館活動自主グループ登録申請書(様式第1号)及び会員名簿(様式第2号)を2月15日から3月15日までの間に教育委員会へ申請しなければならない。ただし、新たに自主グループを登録する場合は、前記の申請期間に限らず、随時申請を認めるものとする。

2 教育委員会は、登録申請書を審査し、申請団体に申請の日から15日以内に宇陀市公民館活動自主グループ登録承認書(様式第3号)の通知をするものとする。

3 第1項の申請に基づく自主グループの登録の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、第1項により随時申請を認めた自主グループの登録期間は、承認の日から同年度の3月31日までとする。

(公共事業との関係)

第5条 自主グループは、市が主催する事業が円滑に行うことができるよう協力するもとする。

(登録の取消し)

第6条 教育委員会は、登録されている自主グループが、次の各号のいずれに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 無断で2月以上公民館を使用しなかったとき。

(2) 第3条の登録の要件を欠いたとき。

(3) その他自主グループとしてふさわしくない行為があったとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から実施する。

(経過措置)

2 平成20年度の登録期間は、申請の日から平成21年3月31日までとする。

附 則(平成22年教委告示第3号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成30年教委告示第9号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市公民館活動自主グループの登録等に関する要綱

平成20年5月1日 教育委員会告示第17号

(平成30年7月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年5月1日 教育委員会告示第17号
平成22年3月23日 教育委員会告示第3号
平成30年7月30日 教育委員会告示第9号