○宇陀市公共基準点管理保全要綱
平成19年3月31日
告示第171号
(目的)
第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき、宇陀市が管理する公共基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において公共基準点とは、1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ永久標識を設置したものをいう。
(管理の主体)
第3条 公共基準点の管理保全の主管課は、建設部地籍調査課とする。
(公共基準点の使用手続)
第4条 公共基準点を使用しようとする者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請し、承認を受けなければならない。
3 公共基準点を使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、公共基準点使用承認書を常時携行し、市職員又は土地所有者等の求めがあった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
4 使用者は、公共基準点を使用したときは、公共基準点使用報告書(様式第3号)により速やかに市長に使用結果の報告をするものとする。
3 前項の承認を受けた者は、包括承認に係る使用にあっては土地家屋調査士会員証を常時携行し、市職員又は土地所有者等の求めがあった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。
(工事施工の届出)
第6条 基準点付近において、次に掲げる工事等を施工しようとする者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2) 車両、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以内で行う工事等
(3) その他公共基準点の管理に支障をきたすおそれがある工事等
2 前項の届出書には、次の掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 引照点図又は測量資料
(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺が確認できるもの)
3 工事施工者は、公共基準点付近での工事が竣工したときは、速やかに公共基準点付近での工事竣工報告書(様式第8号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
4 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 竣工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前及び竣工後が対比できる引照図又は公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)
(公共基準点の復旧)
第7条 工事施工者は、公共基準点付近での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、地籍調査課長に報告し、協議のうえ、公共基準点復旧承認申請書(様式第9号)により市長に申請し、承認を受けなければならない。
(保全措置)
第8条 市長は、前条第1項の規定による届け出があったときは、速やかに現地調査を行い、基準点の保全に障害を及ぼす恐れがあると認められるときは、工事施工者に対し基準点の保全について必要な措置を命ずることができる。
(一時撤去及び移転)
第9条 工事施工者は、基準点を一時撤去又は移転をする必要があるときは、公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第11号)により市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置及び公共基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
(機能の回復)
第10条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去、滅失、き損、移転等により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、原則として当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し、測量の成果を修正するものとする。
2 前項の場合において、同一構造による設置が不可能な場合は、市長と協議のうえ変更することができる。
3 工事施工者以外の者が、故意又は過失により公共基準点を滅失又は棄損した場合は、前2項を準用する。
(機能回復の施工者)
第11条 公共基準点の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、原因者である工事施工者が行わなければならない。
(設置工事)
第12条 工事施工者は、設置位置及び設置施工方法について、施工前に市長と協議しなければならない。
2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとする。
3 工事施工者は、設置工事の品質、出来形、工程、工事実施状況を明らかにする写真撮影しなければならない。
5 工事施工者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第47号)
この告示は、告示の日から施行する。