○宇陀市交通安全対策費補助金交付要綱

平成19年8月7日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、交通の安全と円滑を図り、交通事故防止の対策を推進するため、本市の交通安全を推進する団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象となる団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 宇陀市交通対策協議会

(2) 宇陀市交通安全母の会

(3) 一般財団法人奈良県交通安全協会桜井支部協会宇陀地区協会大宇陀分会

(4) 一般財団法人奈良県交通安全協会桜井支部協会宇陀地区協会菟田野分会

(5) 一般財団法人奈良県交通安全協会桜井支部協会宇陀地区協会榛原分会

(6) 一般財団法人奈良県交通安全協会桜井支部協会宇陀地区協会室生分会

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、前条各号に掲げる団体の事業に要する経費とし、補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に任意の様式による事業計画書及び収支予算書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理した場合において適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付請求及び交付)

第6条 前条の補助金交付決定通知書を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(指示及び検査)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、事業の終了後、速やかに任意の様式による事業実績書及び収支精算書を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第7条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成20年告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(宇陀市交通安全対策費補助金交付要綱の廃止)

2 宇陀市交通安全対策費補助金交付要綱(平成18年宇陀市告示第187号)は、廃止する。

附 則(平成31年告示第54号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市交通安全対策費補助金交付要綱

平成19年8月7日 告示第135号

(平成31年4月25日施行)