○宇陀市後援等名義に関する規程

平成21年3月23日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市(以下「市」という。)の後援、共催、協賛その他これらに類するもの(以下「後援等」という。)に関する名義使用の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいう。

(2) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同で開催することをいう。

(承認の基準)

第3条 市が後援等の名義使用を承認する団体は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 国、独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人

(2) 公共的団体

(3) その他市長が特に必要と認める団体

2 市が後援等の名義使用を承認する事業は、前項に規定する団体が行う事業であって、次の各号に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 市の施策の推進に寄与すると認められること。

(2) 特定の宗教のための宗教的活動ではないこと。

(3) 特定の政党を支持又は反対する活動ではないこと。

(4) 公の秩序及び善良な風俗を乱すものではないこと。

(承認の期間)

第4条 市が後援等の名義使用を承認する期間は、名義の使用を承認する日から当該事業が終了する日までとする。ただし、その期間は1年を超えないものとする。

(承認の申請)

第5条 後援等の名義使用承認を申請する場合は、宇陀市後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に、当該事業の計画書及び予算書のほか必要な書類を添えて原則として、当該事業開始前の1か月前までに提出しなければならない。

(承認の決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその可否を判断し、承認を決定した場合は宇陀市後援等名義使用承認決定通知書(様式第2号)により、不承認とした場合は宇陀市後援等名義使用不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(計画変更の届出)

第7条 前条による承認の決定を受けた者は、その承認に係る事業の内容等に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出るものとする。

(承認の取消し)

第8条 市長は、次の場合には、後援等の名義使用の承認を取り消すことができる。この場合において市長は、その理由を付して当該決定を受けたものに宇陀市後援等名義使用承認取消通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(1) 申請内容に偽りその他不正があったとき。

(2) 業務の規定に該当しなくなったとき。

(3) 当該事業が中止になったとき。

(実績報告)

第9条 名義使用の承認を受けた者が、当該事業を完了したときは、速やかに後援事業実施報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(免責)

第10条 後援等に係る名義使用によって生ずる損害については、市は一切の責任を負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

平成21年4月1日から施行する。

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宇陀市後援等名義に関する規程

平成21年3月23日 告示第15号

(平成21年4月1日施行)