○宇陀市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第57号

(目的)

第1条 生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する生後4か月までの乳児(以下「乳児」という。)がいるすべての家庭とする。

(事業内容)

第3条 市は、前条の対象者を訪問し、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 育児に関する不安及び悩みの聴取及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 支援の必要な対象者に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期及び回数)

第4条 訪問指導は、対象者の乳児が生後4か月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし、生後4か月までの間に、健康診査や保健指導等により親子の状況が確認でき、かつ、対象者の都合により、生後4か月を経過して訪問せざる得ない場合は、この限りではない。

(訪問者)

第5条 対象者の家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、市が委託する助産師及び保健師とする。

(訪問後の措置)

第6条 訪問者は、訪問指導を行った後は、速やかに宇陀市こんにちは赤ちゃん事業訪問票(別記様式)を作成するものとする。

2 訪問により支援が必要な対象者に対しては、必要に応じて、訪問者、市担当者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援に結びつけることとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

画像

宇陀市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第57号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月31日 告示第57号