○宇陀市コミュニティ助成事業費助成金交付要綱

平成19年4月25日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業の助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「コミュニティ助成事業」とは、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱に規定する対象事業をいう。

(補助対象経費及び助成額)

第3条 市長は、コミュニティ助成事業の実施を採択された事業に対し、助成金を交付する。

2 助成額は、自治総合センターが助成を決定した額とする。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、コミュニティ助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときはコミュニティ助成事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の助成金の交付決定通知を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、コミュニティ助成事業助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第7条 市長は、助成金の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(完了報告)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、当該事業完了後速やかにコミュニティ助成事業完了報告書(様式第7号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 収支精算書(様式第8号)

(2) 領収書等支払関連資料

(3) 管理運営規程

(4) 完成写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を第5条第1項の規定により概算払をした補助金を精算して交付する。

(助成金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(宇陀市コミュニティ事業補助金交付要綱の廃止)

2 宇陀市コミュニティ事業補助金交付要綱(平成18年宇陀市告示第6号)は、廃止する。

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様式第6号 略

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宇陀市コミュニティ助成事業費助成金交付要綱

平成19年4月25日 告示第86号

(平成19年4月25日施行)