○健康うだ21計画策定委員会設置要綱

平成19年6月15日

告示第107号

(設置)

第1条 宇陀市における健康増進計画となる「健康うだ21計画」(以下「21計画」という。)を策定するため、健康うだ21計画策定委員会設置(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 21計画の策定に関すること。

(2) その他計画策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員は、宇陀市健康づくり推進協議会の委員をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会代表者会議)

第5条 委員会に部会代表者会議を置く。

2 部会代表者会議は、21計画策定にあたり専門部会の調整及び全体の整合を図る。

3 部会代表者会議は、副委員長、専門部会長及び専門部会代表幹事で構成する。

4 部会代表者会議は、副委員長が会務を総理する。

5 部会代表者会議の会議は、副委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

(専門部会)

第6条 委員会に次の専門部会を置く。

(1) 母子部会

(2) こころの健康部会

(3) 運動部会

(4) 食生活部会

(5) 生活習慣部会

(6) 介護予防部会

2 専門部会は、21計画の策定にあたり、基礎となる資料の主集、調査、研究及び当該部門の計画案の作成を行う。

3 専門部会は、別表に掲げる者をもって構成する。

4 専門部会及び専門部会代表幹事は、部会員の互選とする。

5 専門部会は、部会長が招集し、会議を主宰する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示は、21計画の策定を終えたとき、その効力を失う。

別表(第6条関係)

(1) 母子部会

保育所代表

幼稚園代表

養護教諭代表

家庭児童相談員

主任児童委員

子育てボランティア

子育て支援センター

児童福祉担当者

(2) こころの健康部会

民生委員代表

自治会長代表

訪問看護ステーション

つつじ庵

家庭教室

地域活動支援センター

桜井保健所

障害福祉担当者

(3) 運動部会

体育指導委員

健康づくり推進委員

ウォーキング推進部会

運動グループ代表

健こう快・歩こう快運営委員会

運動の集い代表者

耐糖能教室0B会

社会教育担当者

(4) こころの健康部会

食生活改善推進員

保育所代表

幼稚園代表

食品衛生協会

学校代表

PTA連絡協議会

学校給食センター職員

(5) 生活習慣病部会

地区医師会

自治会長代表

消防団

建築組合

食品衛生協会

商工会代表

国保被保険者

健康はいばら21代表

国保連合会

保険年金課

(6) 介護予防部会

自治会長代表

老人会代表

民生委員代表

介護ボランティア

阿騎野新鮮野菜直売所

地域包括支援センター

社会福祉協議会

介護保険担当者

健康うだ21計画策定委員会設置要綱

平成19年6月15日 告示第107号

(平成19年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年6月15日 告示第107号