○健康うだ21計画策定委員会設置要綱
平成19年6月15日
告示第107号
(設置)
第1条 宇陀市における健康増進計画となる「健康うだ21計画」(以下「21計画」という。)を策定するため、健康うだ21計画策定委員会設置(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 21計画の策定に関すること。
(2) その他計画策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員は、宇陀市健康づくり推進協議会の委員をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会代表者会議)
第5条 委員会に部会代表者会議を置く。
2 部会代表者会議は、21計画策定にあたり専門部会の調整及び全体の整合を図る。
3 部会代表者会議は、副委員長、専門部会長及び専門部会代表幹事で構成する。
4 部会代表者会議は、副委員長が会務を総理する。
5 部会代表者会議の会議は、副委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
(専門部会)
第6条 委員会に次の専門部会を置く。
(1) 母子部会
(2) こころの健康部会
(3) 運動部会
(4) 食生活部会
(5) 生活習慣部会
(6) 介護予防部会
2 専門部会は、21計画の策定にあたり、基礎となる資料の主集、調査、研究及び当該部門の計画案の作成を行う。
3 専門部会は、別表に掲げる者をもって構成する。
4 専門部会及び専門部会代表幹事は、部会員の互選とする。
5 専門部会は、部会長が招集し、会議を主宰する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 この告示は、21計画の策定を終えたとき、その効力を失う。
別表(第6条関係)
(1) 母子部会
保育所代表 幼稚園代表 養護教諭代表 家庭児童相談員 主任児童委員 子育てボランティア 子育て支援センター 児童福祉担当者 |
(2) こころの健康部会
民生委員代表 自治会長代表 訪問看護ステーション つつじ庵 家庭教室 地域活動支援センター 桜井保健所 障害福祉担当者 |
(3) 運動部会
体育指導委員 健康づくり推進委員 ウォーキング推進部会 運動グループ代表 健こう快・歩こう快運営委員会 運動の集い代表者 耐糖能教室0B会 社会教育担当者 |
(4) こころの健康部会
食生活改善推進員 保育所代表 幼稚園代表 食品衛生協会 学校代表 PTA連絡協議会 学校給食センター職員 |
(5) 生活習慣病部会
地区医師会 自治会長代表 消防団 建築組合 食品衛生協会 商工会代表 国保被保険者 健康はいばら21代表 国保連合会 保険年金課 |
(6) 介護予防部会
自治会長代表 老人会代表 民生委員代表 介護ボランティア 阿騎野新鮮野菜直売所 地域包括支援センター 社会福祉協議会 介護保険担当者 |