○宇陀市建設工事等暴力団排除措置要綱
平成24年3月30日
告示第32号
宇陀市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成18年宇陀市告示第102号)の全部を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市契約規則(平成18年宇陀市規則第44号)その他別に定めるもののほか、市が発注する建設工事等の契約から暴力団又は暴力団員を排除し、適正な履行を確保するため必要な事項を定める。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及びその他建設工事に関連する調査業務等をいう。
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 役員等 法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
(5) 市発注工事 宇陀市(宇陀市水道局を含む。)が発注する建設工事等(宇陀市が直接経費を負担する建設工事等を含む。)をいう。
(6) 不当介入 契約の履行に当たり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為をいう。
(7) 入札参加資格者 宇陀市建設工事等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱(平成23年宇陀市告示第145号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、現に競争入札参加資格者名簿に登録されている者をいう。
2 市長は、入札参加資格者が別表に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、宇陀市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領に定めるところにより適切な措置を講じるものとする。
(契約からの排除)
第4条 市長は、落札者又は随意契約の通知を受けた者が契約の締結までに別表に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、当該落札者又は随意契約の通知を受けた者と契約を締結しないものとする。
2 市長は、契約の相手方(契約の相手方が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)が別表に掲げるいずれかに該当すると認められるときは、契約書に定めるところにより当該契約を解除することができる。
(不当介入に対する措置)
第5条 契約担当者は、契約の相手方が市発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、遅滞なく契約担当者への報告を求めるとともに、警察への届出を指導しなければならない。
2 前項の規定に基づき適切な報告及び届出を行った契約の相手方が不当介入を受けたことにより履行遅延等が発生するおそれがあると認められるときは、契約担当者は工程の調整及び履行期限の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(関係機関との連携)
第6条 市長は、告示の運用に当たっては、警察本部との密接な連携のもと行うものとする。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 役員等が暴力団員であるとき。 2 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。 3 役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 5 3及び4に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 6 市発注工事の契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が1から5までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 7 下請契約等に当たり、1から5までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(6に該当する場合を除く。)において、市長が契約の相手方に対して当該下請契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。 8 市発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市長に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 |