○宇陀市建設工事等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱

平成23年12月28日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市契約規則(平成18年宇陀市規則第44号)第3条及び第15条の規定により、次に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 建設工事

(2) 測量業務

(3) 建築関係建設コンサルタント業務

(4) 土木関係建設コンサルタント業務

(5) 地質調査業務

(6) 補償関係コンサルタント業務

(7) その他建設工事に関連する調査業務

(資格審査の申請)

第2条 入札に参加を希望する者は、市長の入札参加資格審査(以下「資格審査」という。)を受け、入札参加資格を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入札参加資格を得ることができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第7条の規定により入札参加資格を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

(3) 入札に参加を希望する業務区分の営業に関し、法令等の規定により必要な許可、認可等を受けていない者

(4) 別に定める審査基準日以前の直近の2年間において、営業実績を有していない者

(5) 市税を完納していない者

(6) 消費税及び地方消費税を完納していない者

(7) 次のいずれかに該当するとき。

 役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいう。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与しているとき。

 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。

 及びに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(8) 申請書又はその添付書類中の重要な事項について、故意に虚偽の事実を記載した者

(9) その他別に定める書類の提出がないとき。

2 前項の資格審査を受けようとする者は、前条各号に掲げる業種区分ごとに、別に定める宇陀市競争入札参加資格審査申請書提出要領(以下「申請要領」という。)により、市長に申請しなければならない。

3 前項の申請は、申請要領の定める期間内に行わなければならない。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。

4 市長は、第2項の申請があった場合は、速やかに資格審査を行うものとする。

(資格者の登録)

第3条 市長は、入札参加資格を有する者(以下「資格者」という。)を決定したときは、競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第4条 入札参加資格の有効期間は、前条の登録をした日から申請要領において定める日までとする。

(変更届)

第5条 資格者は、次に掲げる事項に変更があったとき、又は長期にわたり休業することとなったとき、若しくは廃業することとなったときは、宇陀市競争入札参加資格審査申請書変更届(様式第1号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 所在地

(3) 代表者

(4) 実印及び使用印鑑

(5) 代理人

(6) その他営業内容についての重要な内容

(入札参加資格の承継)

第6条 資格者から営業を承継し、その営業と同一性を失わない営業を引き続き行おうとする者で、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を受け当該入札参加資格を承継させることができる。

(1) 個人の事業主が、死亡又は病気等の理由により引き続き営業を継続していくことが困難なとき。ただし、次の場合を除く。

 承継人が、病気等の理由により、承継が認められたときの被承継人であるとき。

 現に資格者である者が他の資格者の承継人となった場合にあっては、その者が従前に有していた入札参加資格を承継するとき。

(2) 個人の事業主が、法人を設立し、これに営業権を譲渡し、その会社の代表者に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 法人が、合併、分割その他の組織変更又は営業譲渡により、他の法人が当該営業を引き継いだとき。ただし、法人が個人の営業を引き継ぐ場合は、法人及び個人の代表者が同一であること。

(4) 法人が、解散し、法人の代表者がその営業を譲り受け、個人の事業主となったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

2 前項の規定により入札参加資格の承継を受けようとする者は、宇陀市競争入札参加資格承継申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 前項第1号から第4号までの規定による事実を証する書面

(2) 商業登記簿謄本又は法人登記簿の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 印鑑登録証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに資格審査を行い承継について決定するものとする。

4 入札参加資格を承継した資格者の入札参加資格の有効期間は、承継前の資格者が有していた有効期間の残存期間とする。

(入札参加資格の取消し)

第7条 市長は、資格者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、入札参加資格を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により資格者の入札参加資格を取り消したときは、直ちに当該資格者に通知するものとする。

附 則

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

附 則(令和元年告示第38号)

この告示は、告示の日から施行する。

様式 略

宇陀市建設工事等に係る競争入札の参加資格等に関する要綱

平成23年12月28日 告示第145号

(令和元年10月11日施行)