○宇陀市県産材生産促進事業補助金交付要綱
平成20年7月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林の保全や水源のかん養など森林の有する公益的機能の持続的な発揮を目的とした間伐等の適正な森林整備を推進するとともに、未利用となっている県産材の搬出及び利用促進を図るため、宇陀市内の森林組合及び林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項の規定により奈良県知事の認定を受けた事業主(以下「認定事業体」という。)に対し県産材生産促進事業の経費について補助金を交付するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 県産材 奈良県内の山林から生産された木材をいう。
(2) 県産材生産促進事業 搬出コストの不採算により未利用となっている県産材の出材を森林組合及び認定事業体が行う事業をいう。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる経費は県産材の生産に要する経費とし、補助額は予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
2 申請者は、前項の書類を提出する場合において、消費税等相当額がある場合には、これを減額して申請するものとする。
(変更の承認申請)
第6条 前条により交付金の交付の決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、当該決定に係る補助事業(以下「当該補助事業」という。)の計画の内容又は経費の配分について、その経費の配分の変更又は補助金総額の増減若しくは事業の中止をしようとするときは、あらかじめ次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 変更等承認申請書(様式第5号)
(2) 変更(中止)の理由
(3) 変更(中止)の概要
(4) 事業計画書(変更)(様式第6号)
(5) 収支予算書(変更)(様式第7号)
(事業着手届)
第7条 決定者は、当該補助事業に着手したときは、事業着手届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(事業遂行状況の報告)
第8条 決定者は、補助の交付決定のあった年度の9月末日現在における遂行状況を、事業遂行状況報告書(様式第9号)により翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(指示、監督等)
第9条 市長は、当該補助事業の適正な施行を図るため、決定者に対し必要な指示、監督等をすることができる。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、補助金の交付を決定した場合において、必要と認めるときは、事業の遂行状況に応じて、交付決定額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。
2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする決定者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金概算払請求書(様式第10号)
(2) 出来高の確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業実績報告)
第11条 決定者は、当該補助事業を完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業完了届(様式第11号)
(2) 事業成績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
(4) 事業出来高総括表(様式第12号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(完了検査)
第12条 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、現地検査及び書類検査を行うものとする。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による完了検査を行い、補助金の交付決定の内容がこれに付した条件に適合すると認めたときは、決定者に対し、交付すべき補助金の額を確定し、通知するものとする。
(帳簿等の保管)
第16条 決定者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、これを保管しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。
(宇陀市間伐材安定供給促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 宇陀市間伐材安定供給促進事業補助金交付要綱(平成18年宇陀市告示84号)は、廃止する。
附 則(平成26年告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。