○宇陀市結婚支援事業実施要綱

平成23年5月9日

告示第130号

(目的)

第1条 この告示は、独身の男女に対し、新たな出会い又は結婚の機会の創出を支援することにより、未婚化・晩婚化の対策を図るとともに、地域全体で結婚を支援する機運醸成を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 独身男女の出会いの機会となる文化・スポーツイベント、体験教室、パーティー、ツアー等の交流会(以下「交流会等」という。)を企画し、実施する。

(2) 交流会等を経て成婚に至った夫婦に対し、結婚祝金(以下「祝金」という。)を交付する。

(交流会等の実施)

第3条 交流会等に参加できる者は、市長が交流会等を実施するごとに設定した年齢にある結婚を希望する独身の男女とする。

2 市長は、奈良県が実施する結婚応援団の登録を行っている市内の団体に交流会等の実施の委託を行うことができる。

(祝金の交付手続)

第4条 祝金は、次のすべてに該当する夫婦に対して交付することとする。

(1) 同日に実施した交流会等に共に参加し、その後成婚に至った夫婦

(2) 成婚後、宇陀市に住民票を有し、定住する意思のある夫婦

(3) 夫又は妻のいずれもこの告示に基づいて祝金の交付を受けたことのない夫婦

2 前項の夫婦に対して交付する祝金の額は、5万円とする。

3 祝金の交付を受けようとする夫婦は、宇陀市結婚支援事業結婚祝金交付申請書(様式第1号)を、婚姻した日から3月以内に市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認のうえ、適当であると認めたときは、宇陀市結婚支援事業結婚祝金交付決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

5 前項の規定による通知を受けた夫婦は、宇陀市結婚支援事業結婚祝金交付請求書(様式第3号)により請求するものとする。

6 市長は、祝金の交付決定を受けた夫婦が、偽りその他不正の手段によるところと認めるときは、交付決定を取り消し、又は既に交付された祝金の返還を命ずることができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成24年告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宇陀市結婚支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の規定に基づき宇陀市の外国人登録原票に登録されていた者であって、施行日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき宇陀市の住民基本台帳に登録されるものの、当該外国人登録原票に登録されていた期間を、住民基本台帳に登録されていた期間とみなして適用する。

附 則(平成27年告示第88号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市結婚支援事業実施要綱

平成23年5月9日 告示第130号

(平成27年8月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年5月9日 告示第130号
平成24年7月6日 告示第84号
平成27年8月27日 告示第88号