○宇陀市軽自動車税減免取扱要綱

平成19年2月28日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市税条例(平成18年宇陀市条例第56号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定する軽自動車税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(公益のため直接専用する軽自動車等に係る減免)

第2条 市長は、条例第89条第1項の規定により、次に掲げる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)については、軽自動車税を全額免除する。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業を行う社会福祉法人が所有し、その事業の用に供する軽自動車等

(2) 身体障害者等の生活能力及び就労能力の一層の向上を図るための生活訓練及び作業訓練を行っている福祉作業所において専ら当該施設の通所者の送迎の用に供する軽自動車等

(3) その他特に公益性を有すると市長が認める活動に専用する軽自動車等

(身体障害者等に対する減免)

第3条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等のうち、軽自動車税を全額免除することができるのは、別表のとおりとする。この場合において軽自動車税の減免は、身体障害者等1人につき1台とする。

2 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものは、次に掲げるものとする。

(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの

(2) 浴槽を装備しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか市長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供すると認めるもの

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動車税を減免しない。

(1) 奈良県税条例(昭和25年奈良県条例第34号)第63条第3号に規定する自動車税の減免を受けている者が所有する軽自動車等

(2) 自動車検査証に事業用である旨の記載のある軽自動車等

(減免の申請等)

第4条 条例第89条第2項の規定により、公益のため直接専用する軽自動車等に係る軽自動車税の減免の申請をしようとする者は、宇陀市税条例施行規則(平成18年宇陀市規則第42号。以下「規則」という。)様式第30号の2に自動車検査証及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号の軽自動車等に該当する場合 当該法人の定款又は規約

(2) 第2条第2号又は第3号の軽自動車等に該当する場合 市長が必要と認める書類

2 条例第90条第2項の規定により、身体障害者等が所有する軽自動車等に係る軽自動車税の減免の申請をしようとする者は、規則様式第30号の1に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の自動車検査証

(2) 当該軽自動車等を所有する者の身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)

(3) 当該軽自動車等を運転する者の運転免許証

(4) 条例第90条第1項第1号に規定する当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する場合にあっては、当該身体障害者等と生計を一にしていることを証する書面

(5) 条例第90条第1項第1号に規定する当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合にあっては、当該身体障害者等を常時介護していることを証する書面

3 前条第2項に規定する構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等に係る軽自動車税の減免の申請をしようとする者は、軽自動車税減免申請書(構造)(様式第3号)に自動車検査証を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、第2項に規定する申請により減免を決定したときは、当該申請の際に提示された身体障害者手帳等にその旨を記載するものとする。

(身体障害者等に対する減免の更新)

第5条 条例第90条第2項の規定により減免の承認を受けた者が、減免の承認を受けた年度の翌年度以降も引き続き減免の承認を受けようとする場合、軽自動車税減免更新申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請により減免を決定したときは、軽自動車税減免決定通知書(様式第5号)を作成し、申請者に送付するものとする。

附 則

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

附 則(平成21年告示第96号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成22年告示第79号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成27年告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

障害の区分 障害の級別 本人運転の場合 生計同一人・常時介護人運転の場合 視覚障害 1級から4級までの各級 同左 聴覚障害 2級及び3級 同左 平衡機能障害 3級 同左 音声機能障害 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) 適用しない(障害者本人運転の場合に限る。) 上肢不自由 1級及び2級 同左 下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級 同左 移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級 心臓機能障害 1級及び3級 同左 じん臓機能障害 1級及び3級 同左 呼吸器機能障害 1級及び3級 同左 ぼうこう又は直腸機能障害 1級及び3級 同左 小腸の機能障害 1級及び3級 同左 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 同左 肝臓機能障害 1級から3級までの各級 同左

(2) 療育手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が重度と判定されたもの

(3) 精神保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち1級の障害を有するもの

(4) 戦傷病者手帳の交付を受けている者

障害の区分 障害の級別 本人運転の場合 生計同一人・常時介護人運転の場合 視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 同左 聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 同左 平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 同左 音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) 適用しない(障害者本人運転の場合に限る。) 上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 同左 下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症 体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症 心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 同左 じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 同左 呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 同左 ぼうこう又は直腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 同左 小腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 同左

備考 昭和28年の恩給法の改正により、次のとおり読み替えられているので、改正前の第3款症該当者については、現在減免の対象とならないものであること。

改正前 現行 第7項症 第1項症 第1項症 第2項症 第2項症 第3項症 第3項症 第4項症

様式第1号及び様式第2号 削除

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宇陀市軽自動車税減免取扱要綱

平成19年2月28日 告示第35号

(平成28年1月1日施行)