○宇陀市経済対策としての住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
平成24年6月13日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、太陽光発電システム設置による市内経済の活性化を図るため、住宅に太陽光発電システムを設置した者に対し、予算の範囲内において商品券を交付することを目的とする。
(1) 住宅 市内で自己の居住の用に供する建築物をいう。
(2) 太陽光発電システム 太陽電池を用いて太陽の光を電力に変換する仕組みであって住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力(当該仕組みを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。)の合計値が10キロワット未満であるもの
(3) 商品券 宇陀市商品券発行事業実施要綱(平成24年宇陀市告示第66号)により発行する券種をいう。
(交付の対象者)
第3条 商品券の交付の対象となる者は、住宅に太陽光発電システムを設置した者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき宇陀市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 市税を滞納していない者
(交付の額)
第4条 交付の額は、太陽光発電システムの設置1件につき5万円とする。
2 この告示の規定に基づく商品券の交付は、一の住宅につき1回とする。
(1) 納税等確認承諾書(様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 太陽光発電システムの設置が確認できる写真
(4) 電力会社との電力受給契約書の写し
(5) 太陽光発電システム設置に係る工事費の領収書及び内訳明細書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに交付対象者に商品券を交付する。
(指示及び検査)
第8条 市長は、交付対象者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(商品券の返還)
第9条 市長は、交付対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は交付した商品券若しくは商品券相当額の返還を命ずることができる。
(1) 第6条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条に規定する指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により商品券の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月1日から施行する。
(交付の額の特例)
2 平成25年2月1日から3月31日までの申請に係る交付の額については、第4条第1項の規定にかかわらず、市長は予算の範囲内で必要な調整をした金額(当該額が10万円を超えるときは、10万円とする。)に相当する額を商品券で交付する。この場合において、算定した額に500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを500円として計算する。
附 則(平成25年告示第3号)
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市経済対策としての住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日以後の太陽光発電システムの設置の申請に係る商品券の交付について適用し、同日前までの太陽光発電システムの設置の申請に係る商品券の交付については、なお従前の例による。
附 則(平成26年告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市経済対策としての住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日以後に設置した太陽光発電システムに係る商品券の交付について適用し、同日前に設置した太陽光発電システムに係る商品券の交付については、なお従前の例による。
様式 略