○宇陀市経営体育成支援事業補助金交付要綱
平成23年4月30日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づく経営体育成支援事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象となる事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、経営体育成支援事業のうち、次に掲げる事業とする。
(1) 融資主体型補助事業 国実施要綱第3の1の(1)のアに掲げる事業をいう。
(2) 追加的信用供与補助事業 国実施要綱第3の1の(1)のイに掲げる事業をいう。
(3) 融資等活用型補助事業 国実施要綱第3の1の(2)のアに掲げる事業をいう。
(1) 融資主体型補助事業 国実施要綱別記1第1の3の(1)のイに掲げる者
(2) 追加的信用供与補助事業 国実施要綱別記1第1の3の(2)のアに掲げる者
(3) 融資等活用型補助事業 国実施要綱別記2第1の2の(1)のアに掲げる者で、気象災害による農業被害を受けた旨の証明を市長から受けたもの
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 市長は、前項の規定により提出のあった経営体調書について、国実施要綱に基づく計画の承認を受けた場合は、承認に係る内容を通知するものとする。
2 補助対象者は、前項の交付申請書を提出する場合において、仕入れに係る消費税等相当額(補助金の交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(着工)
第8条 事業の着工は、原則として補助金の交付の決定後に行うものとし、補助対象者は、事業に着工したときは、速やかに宇陀市経営体育成支援事業に係る着工届(様式第4号)を市長に届け出るものとする。
(1) 補助金交付決定額を変更するとき。
(2) 事業を新設又は廃止(中止)するとき。
(3) 事業実施主体を変更するとき。
(補助金の概算払)
第11条 市長は、補助金の交付を決定した場合において必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(指示及び検査)
第12条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うものとする。
(竣工)
第13条 交付決定者は、事業が竣工した場合は、速やかにその旨を宇陀市経営体育成支援事業に係る竣工届(様式第10号)により、市長に届け出るものとする。
2 第6条第2項ただし書による交付の申請をした交付決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 第1項の実績報告書を提出した後において、第6条第2項ただし書に規定する場合に該当し、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等相当額が確定したときには、その金額(前項の規定により減額したときは、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第13号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の返還等)
第18条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 当該補助金の交付を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(4) 第9条の規定による変更等の承認を受けずに事業を変更したとき。
(5) 第12条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(加算金及び延滞金)
第19条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付決定者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 交付決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金の一時停止等)
第20条 市長は、交付決定者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第21条 交付決定者は、当該事業に関する帳簿、財産管理台帳(様式第17号)及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿、財産管理台帳及び書類は、補助対象者にあっては当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還若しくは求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第22条 補助対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 経費 | 補助金の額 |
(1)融資主体型補助事業 | 事業に要する経費 | 国実施要綱別記1第4の1の(1)のイの規定により算定した額 |
(2)追加的信用供与補助事業 | 事業に要する経費 | 国実施要綱別記1第4の1の(2)の規定により国が算定した額 |
(3)融資等活用型補助事業 | 事業に要する経費 | 国実施要綱別記2第3の1の(1)のイの規定により算定した額 |