○宇陀市教育センター事業実施要綱

平成20年12月24日

教育委員会告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、市の教育の諸課題に即応した教育の円滑な運営を図るため、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育センターを設置し、社会教育及び学校教育の充実発展に資することを目的とする。

(業務)

第2条 教育センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校教育及び幼児教育に係る研修に関すること。

(2) 各種相談業務に関すること。

(3) 適応指導教室に関すること。

(4) 学校教育及び幼児教育に関する調査及び研究に関すること。

(対象者)

第3条 教育センター事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 幼児、児童及び生徒

(2) 保護者

(3) 教職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(指導員及び相談員)

第4条 教育センターに指導員及び相談員を置く。

2 指導員及び相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 指導員及び相談員は、教育委員会が公募により募集し任用する。

4 指導員及び相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

5 指導員及び相談員は、第2条に規定する業務の実施に努め、継続的に適切な指導、学習等の支援を図らなければならない。

6 指導員及び相談員は、必要に応じて、関係機関の助言その他意見を聴くことができる。

7 第3項の規定によるほか、教育委員会が適当と認めた者を任用することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、教育センター事業の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この告示は、平成21年1月5日から施行する。

附 則(平成21年教委告示第10号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(令和2年教委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

宇陀市教育センター事業実施要綱

平成20年12月24日 教育委員会告示第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年12月24日 教育委員会告示第22号
平成21年9月30日 教育委員会告示第10号
令和2年2月19日 教育委員会告示第5号