○宇陀市教育センター事業実施要綱
平成20年12月24日
教育委員会告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、市の教育の諸課題に即応した教育の円滑な運営を図るため、宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育センターを設置し、社会教育及び学校教育の充実発展に資することを目的とする。
(業務)
第2条 教育センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校教育及び幼児教育に係る研修に関すること。
(2) 各種相談業務に関すること。
(3) 適応指導教室に関すること。
(4) 学校教育及び幼児教育に関する調査及び研究に関すること。
(対象者)
第3条 教育センター事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 幼児、児童及び生徒
(2) 保護者
(3) 教職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
(指導員及び相談員)
第4条 教育センターに指導員及び相談員を置く。
2 指導員及び相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 指導員及び相談員は、教育委員会が公募により募集し任用する。
4 指導員及び相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
5 指導員及び相談員は、第2条に規定する業務の実施に努め、継続的に適切な指導、学習等の支援を図らなければならない。
6 指導員及び相談員は、必要に応じて、関係機関の助言その他意見を聴くことができる。
7 第3項の規定によるほか、教育委員会が適当と認めた者を任用することができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、教育センター事業の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年1月5日から施行する。
附 則(平成21年教委告示第10号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(令和2年教委告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。