○宇陀市教育委員会研究校等補助金交付要綱
平成22年9月30日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、今日的教育諸課題の解決に向けた研究及び教科等分野別研究(以下これらを「研究」という。)を行う学校を指定し、その研究費を補助することにより、円滑な研究実践を図り、もって宇陀市教育の充実発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「学校等」とは、宇陀市立の保育所、こども園、幼稚園、小学校及び中学校並びにその教諭等で構成するグループをいう。
2 この告示において「学校長等」とは、宇陀市立の保育所、こども園及び幼稚園の園長、宇陀市立の小学校及び中学校の学校長並びに前項グループの代表者をいう。
3 この告示において「研究校等」とは、研究を行う学校等に指定された学校等をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、学校等が研究に要する経費で、次に掲げる経費とする。
(1) 諸謝金
(2) 使用料及び賃借料
(3) 消耗品費
(4) 印刷製本費
(5) 郵送料
(研究校等の指定申請)
第5条 研究校等の指定を受けようとする学校等は、宇陀市教育委員会研究校等指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする学校等は、補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書(様式第4号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(決定通知)
第8条 市長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(完了報告)
第9条 学校長等は、補助事業が完了したときは、速やかに研究完了報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条に規定する請求書の受領後、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、研究校等がこの告示の定めに違反し、又は虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附 則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年教委告示第1号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年教委告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。