○宇陀市漁業組合育成補助金交付要綱

平成19年1月18日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、水産業の振興を図るため、宇陀市漁業組合が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「宇陀市漁業組合」とは、豊里漁業組合、室生漁業組合及び宇陀川漁業組合をいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宇陀市漁業組合の事業に要する経費で市長が定める額

(2) その他市長が特に認めた経費

(補助金の交付申請)

第4条 宇陀市漁業組合が補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市漁業組合補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、宇陀市漁業組合補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市漁業組合補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。

(指示及び検査)

第6条 市長は、宇陀市漁業組合に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第7条 宇陀市漁業組合は、事業完了後遅滞なく事業実績書(様式第2号)及び収支精算書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、宇陀市漁業組合が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市漁業組合育成補助金交付要綱

平成19年1月18日 告示第7号

(平成19年1月18日施行)