○宇陀市既存木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成18年7月25日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この告示は、大規模地震の発生に備えた市の安全な地域づくりのための第一歩として、地震発生時において倒壊して避難路等をふさぎ避難、救命、消火等の活動の妨げになる危険性が高く大規模火災の可能性がある木造住宅の耐震診断を早急に普及させるため、既存木造住宅の耐震診断に関して所有者の申請に基づき助成を行う事業(宇陀市既存木造住宅耐震診断事業。以下「事業」という。)を実施するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)をいう。

(2) 耐震診断 奈良県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく評価方法により地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震診断員 奈良県木造住宅耐震診断員登録要綱(平成17年11月4日施行)第5条第1項の規定に基づき奈良県木造住宅耐震診断員として、奈良県に登録された者をいう。

(事業対象区域)

第3条 事業の対象となる区域(以下「事業対象区域」という。)は、宇陀市内全域とする。

(事業対象建築物)

第4条 事業の対象となる建築物(以下「事業対象建築物」という。)は、事業対象区域内に存する住宅のうち、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であって、延べ床面積がおおむね250平方メート以下で、かつ、地階を除く階数が2以下のものとする。

(事業対象者)

第5条 事業の対象となる者は、前条に規定する事業対象建築物の所有者とする。

(助成の内容)

第6条 市長は、事業対象建築物の所有者の申請に基づき、耐震診断員を派遣し、耐震診断を実施するものとする。

第7条 前条の耐震診断に係る所有者の負担する費用は、無料とする。

2 耐震診断の実施は、事業の対象となる建築物1棟につき、1回限りとする。

(助成の申請)

第8条 前条による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 宇陀市既存木造住宅耐震診断事業助成申請書(様式第1号)

(2) 事業対象建築物の所有者が確認できる書類

(3) 事業対象建築物の建築時期が確認できる書類

(4) 事業対象建築物の位置図及び住宅の外観写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第9条 市長は、前条の申請を受理し適当と認めたときは、助成の決定を行い、宇陀市既存木造住宅耐震診断事業助成決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、助成について必要な条件を付することができる。

2 市長は、前条の申請を不適当と認めこれを却下するときは、宇陀市既存木造住宅耐震診断事業助成申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第10条 前条第1項による助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、当該助成の決定に係る内容を変更しようとするときは、宇陀市既存木造住宅耐震診断事業助成内容変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理し適当と認めたときは、宇陀市既存木造住宅耐震診断事業助成内容変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(中止の申請)

第11条 助成決定者は、当該助成の決定に係る耐震診断を中止しようとするときは、宇陀市既存木造住宅耐震診断事業助成中止承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(完了報告書の提出)

第12条 助成決定者は、耐震診断事業を完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 宇陀市既存木造住宅耐震診断事業助成完了報告書(様式第7号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第13条 この告示に規定するもののほか、当該事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

附 則(平成20年告示第48号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成22年告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成25年告示第56号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

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宇陀市既存木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成18年7月25日 告示第167号

(平成25年6月1日施行)