○宇陀市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

平成21年4月16日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市耐震改修促進計画に基づき、宇陀市内に存する既存木造住宅について、その所有者が地震に対する安全性の向上を図るために行う耐震改修工事に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」に基づき、木造住宅の耐震性について判定する診断をいう。

(2) 耐震改修工事 住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、宇陀市内に存する住宅で、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物のうち、木造のもので、かつ、一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるものにあっては当該用途に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満のもの)であること。

(2) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの

(3) 地上階数が2以下のもの

(4) 耐震診断による構造評点が1.0未満と診断されたもの

(補助対象者)

第4条 この補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 耐震改修工事を行う補助対象住宅の所有者又は居住者。ただし、個人に限る。

(2) 市税を滞納していない者であること。

(補助対象工事)

第5条 補助金の対象となる工事は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 耐震診断による構造評点が1.0未満である補助対象住宅における耐震改修工事で、改修後の構造評点を1.0以上とするために必要な工事

(2) 耐震診断による構造評点が0.7未満である補助対象住宅における耐震改修工事で、改修後の構造評点を0.7以上とするために必要な工事

(補助対象経費及び補助金の額)

第6条 補助対象経費は、補助対象住宅の耐震改修工事に要した費用(一般管理費、現場管理費及び共通仮設費を含む。以下「耐震改修工事費」という。)とする。ただし、耐震改修工事費が50万円以上である場合に限る。

2 耐震改修工事費に対する補助金の額は、次の表の左欄に掲げる補助対象工事の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

補助対象工事

補助金の額

前条第1号に該当する工事

耐震改修工事費に100分の23を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とし、500,000円を限度とする。ただし、その額が200,000円に満たない場合は200,000円とする。

前条第2号に該当する工事

耐震改修工事費に100分の23を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とし、300,000円を限度とする。ただし、その額が200,000円に満たない場合は200,000円とする。

3 補助金の交付に当たっては、前項に規定する額のうち、あらかじめ同項第2号に規定する額を差し引いて、交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、耐震改修工事に着手する前に市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事見積書及び内訳書

(2) 補助対象住宅の付近見取図及び写真(外観が分かるものを2枚以上)

(3) 現況配置図、平面図

(4) 補助対象住宅が昭和56年5月31日以前に着手したことを証するための次のいずれかの書類

 建築確認通知書の写し

 固定資産課税証明書

 家屋登記事項証明書(登記簿謄本)

 その他建築年月日が分かる書面等

(5) 補助対象住宅の所有者が確認できる書類(所有者以外の者が申請する場合にあっては所有者の同意書を、共有の場合にあっては申請代表者への共有者の同意書又はこれに代わる書類を添付すること。)

(6) 市税納税証明書

(7) 耐震診断の結果の写し

(8) 耐震補強設計図書

(9) 耐震改修工事工程表

(10) 設計内容確認書(様式第2号)

(11) 選任報告書(様式第3号)

(12) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、既存木造住宅耐震改修工事補助金不交付通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、工事を着手したとき、速やかに既存木造住宅耐震改修工事着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(工事の変更等)

第10条 補助金交付決定者は、第6条に規定する補助金交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに市長と変更協議しなければならない。

2 前項の変更協議において、補助金の額に変更が生じる場合は、既存木造住宅耐震改修工事変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の変更申請を受理したときは、変更申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、既存木造住宅耐震改修工事補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

4 補助金交付決定者は、第1項の変更協議において、工事内容のみに変更が生じるときは、既存木造住宅耐震改修工事変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

5 補助金交付決定者は、耐震改修工事を中止しようとするときは、既存木造住宅耐震改修工事中止届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(中間工程の報告)

第11条 補助金交付決定者は、市長が別に定める日までに、既存木造住宅耐震改修工事中間工程報告書(様式第11号)に建築士による中間工程確認書(様式第12号)及び工事写真を添付して、市長へ提出しなければならない。この場合において、市長は必要に応じて現場で検査を行うものとする。

(完了の報告)

第12条 補助金交付決定者は、耐震改修工事完了後、既存木造住宅耐震改修工事完了報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要に応じて現場で検査を行うものとする。

(1) 建築士による完了検査確認書(様式第14号)

(2) 耐震改修工事の完了時の写真

(3) 耐震改修工事契約書の写し

(4) 耐震改修工事精算書(最終の工事代金内訳書)

(5) 耐震改修工事に要した経費に係る領収書

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査し、耐震改修工事が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付額確定通知書(様式第15号)を補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 補助金交付決定者は、前条の通知を受けたときは、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書(様式第16号)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第8条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成22年告示第44号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成23年告示第146号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宇陀市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱及び宇陀市住宅耐震改修証明事務取扱要綱の規定は、平成23年6月30日以後に係る補助金の交付決定及び証明の申請について適用し、同日前に係る補助金の交付決定及び証明の申請については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

平成21年4月16日 告示第36号

(平成23年11月9日施行)