○宇陀市立学校等教育活動支援事業実施要綱
平成19年10月24日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宇陀市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「市立学校等」という。)に学校教育活動等の支援ボランティアを配置し、学校教育等活動支援事業(以下「支援事業」という。)を行うことによって、学生ボランティア(以下「ボランティア」という。)の教育専門職への意識及び素養を高めるとともに市立学校等における教育活動の充実を図ろうとするものである。
(目的)
第2条 支援事業を行うためにボランティアの募集を行うことを目的とする。
(募集及び登録等)
第3条 募集及び登録及び配置の方法は次に定めるところによる。
1 宇陀市教育委員会が近畿地内の大学及び市の広報・ホームページにおいて募集を行う。
2 登録は、「学校教育活動支援事業登録者カード」「個人情報保護についての誓約書」に必要事項を記入し登録する。
3 登録期間は、当該年度の1年間とする。ただし、希望により継続は可能とする。
(登録条件)
第4条 登録の条件は次に定めるところによる。
1 将来教職員、幼稚園教諭を目指そうとしている大学生(短期大学生含む)及び大学院生(以下「学生」という。)。
2 教職はとっていないが、心理学等を専攻し、学校現場で学びを深めたいとする学生。
3 学校(園)において、将来を担う子ども達を多方面から支援したいという思いをもっている学生。
(支援事業内容)
第5条 支援事業の内容は次に定めるところによる。
1 授業、保育の補助
2 特別支援学級の補助
3 学級活動の補助
4 学校・学年行事等の補助
(活動の責務)
第6条 登録を希望する者は、次の事項を遵守するものとする。
1 別に定める「学生ボランティアをするにあたって」の各事項の遵守をすること。
2 教育委員会及び市立学校等の基本方針に基づき活動し、方針並びに指示等に反する行為や適格性を欠く行為があった場合は、登録を解除し配置を中止する。
(任用場所)
第7条 配置については、教育委員会、ボランティアを希望する本人、学校等の校(園)長と協議し教育委員会が任用し配置する。
(任用条件)
第8条 任用条件は次に定めるところによる。
1 報酬は無償とする。
2 交通費は支給しない。
3 傷害発生時における補償については、宇陀市総合災害補償規程に定めるものを適用する。ただし、通勤途上における傷害については補償の対象としないものである。
(庶務)
第9条 本支援事業についての庶務は宇陀市教育委員会事務局学校教育課が行う。
附 則
この要綱は、平成19年10月24日から施行する。