○宇陀市各種封筒広告掲載に関する基準
平成20年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年宇陀市告示第26号。以下「要綱」という。)第4条の規定に基づき、市が作成する各種封筒への広告掲載の種類、規格、掲載枠、掲載料等について、必要な事項を定めるものとする。
(種類等)
第2条 広告を掲載する封筒の種類、掲載規格、数量、掲載枠数、掲載料等は、別表のとおりとする。
(掲載期間)
第3条 広告掲載の期間は、募集のときに明示するものとする。ただし、次に掲げる場合は、掲載期間内であっても、その使用を中止することができる。
(1) 要綱第3条各号に該当するおそれが生じた場合
(2) 掲載広告及び広告主の責めに帰す事由により、その封筒を使用することで市の行政運営上支障があると判断する場合
(広告の申込み)
第4条 広告を掲載しようとする者は、広告掲載申込書に掲載しようとする版下(完全な原稿をいう。以下同じ。)を添えて、各封筒を担当する部署に直接申し込むものとする。
(広告掲載の決定等)
第5条 要綱第9条第2項の規定によっても、なお、掲載を適当と認める申込みが広告掲載枠数を超えるときは、抽選とする。
2 決定方法が競争入札による場合、市はあらかじめ広告掲載料に係る最低入札価格を定め、広告掲載希望者の中で1番高い金額で入札したものに決定する。ただし、同額の入札があった場合は、抽選とする。
(掲載料の納付)
第6条 広告主は、広告掲載料を、掲載決定後市長の指定する期日までに、一括して前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のそれぞれの告示の掲載料に係る規定は、この告示の施行の日以後の広告掲載の申込みについて適用し、同日前の申込みについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
封筒種別 | 封筒規格(単位mm) | 印刷部数 | 広告サイズ・刷色(単位mm) | 掲載枠数 | 掲載料 |
児童三手当通知用 | 縦105×横223窓付き(薄茶色) | 5,000 | 縦40×横80 1色(黒) | 4枠 | 1枠につき10,000円 |
一般共用封筒(角2型) | 縦330×横240(薄水色) | 10,000 | 縦40×横100 1色(青) | 10枠 | 1枠につき10,000円 |
一般共用封筒(長3型) | 縦118×横234窓付き(薄茶色) | 10,000 | 縦40×横100 1色(青) | 3枠 | 1枠につき10,000円 |