○宇陀市介護老人保健施設さんとぴあ榛原利用料等口座振替収納事務取扱要綱

平成22年7月5日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市介護老人保健施設さんとぴあ榛原(以下「さんとぴあ榛原」という。)利用料等の口座振替による収納事務について必要な事項を定めるものとする。

(対象料金)

第2条 口座振替の対象となる利用料等は、宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第190号)第8条に規定する利用料等(以下「利用料等」という。)とする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替の取扱いができる取扱金融機関は、市長が指定した指定金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替により利用料等を納付することができるものは、取扱金融機関に預金口座を設けている者(以下「納入義務者」という。)する。

(指定預金口座)

第5条 口座振替を取り扱う預金口座は、納入義務者が指定した預金口座で普通預金又は当座預金のうち、納入義務者が指定した口座とする。

(申込手続)

第6条 納入義務者が口座振替による納付を行うときは、取扱金融機関又は施設長に所定の預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)及び預金口座振替申込書(以下「申込書」という。)を提出するものとする。

2 前項の口座振替依頼書の提出を受けた取扱い金融機関は、これを承諾したときは依頼申込書を施設長に送付するものとする。

3 施設長は、納付者から口座振替の申込書の提出を受けたときは、取扱金融機関に口座振替依頼書を送付する。この場合において取扱金融機関は、前項に準じて手続を行うものとする。

(口座振替指定日)

第7条 利用料金の口座振替を行う日は、毎月15日とし、この日が宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)に第1条各号に規定する日にあたるときは、その日以後の最初の営業日(以下これらの日を「口座振替指定日」という。)とする。

(利用料金請求書の送付)

第8条 施設長は、取扱金融機関に口座振替請求明細書を送付する。

2 口座振替請求明細書は、磁気ディスク等受渡帳及び磁気ディスク等に振替内容を記し口座振替指定日の5営業日前までに取扱金融機関に送付又は引き渡すものとする。

(口座振替結果の通知)

第9条 取扱金融機関は、施設長から口座振替収納に係る磁気ディスク等受渡帳を受けたときは、口座振替指定日に依頼者の指定預金口座から払い出し、それぞれ取りまとめ店を通じてさんとぴあ榛原の預金口座に振り替えて、利用料金を収納するものとする。この場合において、取扱金融機関は、振替結果を施設長に送付するものとする。

(振替不能の取扱い)

第10条 取扱金機関は、預金不足等により振替不能がある場合は、振替結果を施設長に通知するものとする。

(口座振替の停止)

第11条 納付義務者が、この方法による納付を停止しようとするときは、取扱金融機関又は施設長へ届け出るものとする。

2 施設長は口座振替による払込を不適当と認めた納付義務者について、その取消いをすることができるものとする。この場合において、施設長は、その旨を取扱金融機関及び納付義務者へ通知するものとする。

(口座振替手数料)

第12条 施設長は、口座振替収納事務取扱手数料を取扱金融機関に支払うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

宇陀市介護老人保健施設さんとぴあ榛原利用料等口座振替収納事務取扱要綱

平成22年7月5日 告示第98号

(平成22年12月1日施行)