○宇陀市家庭児童相談室設置運営要綱

平成20年1月11日

告示第1号

(設置)

第1条 市は、福祉事務所の行う家庭児童福祉に関する相談及び指導業務を充実強化し、家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉事務所に宇陀市家庭児童相談室を設置する。

(業務)

第2条 宇陀市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)は、福祉事務所が行う家庭児童福祉に関する業務のうち専門的技術を必要とする業務を行うものとする。

(職員)

第3条 相談室には、家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「家庭相談員」という。)を置く。

(社会福祉主事)

第4条 社会福祉主事は、福祉事務所の職員をもって充てる。

(家庭相談員)

第5条 家庭相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、人格円満で、社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任用するものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者

(家庭相談員の職務)

第6条 家庭相談員は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。

(業務体制の確立及び事務の執行)

第7条 相談室の業務の効率的な運営を図るため、実施上必要な家庭児童表その他関係簿を整理保存しなければならない。

(児童福祉諸機関との連絡協調)

第8条 相談室の運営に当たっては、児童相談所、保健所、学校、警察署及び主任児童委員又は民生児童委員その他の関係機関等との連絡協調を緊密にするものとする。

(地域住民との連絡)

第9条 相談室が地域住民に十分活用されるように、その設置場所、業務内容等に関する広報活動を積極的に行うとともに、家庭児童相談所が円滑に行われるように地域住民との通報体制の確立を図るものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成22年告示第20号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(令和元年告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

宇陀市家庭児童相談室設置運営要綱

平成20年1月11日 告示第1号

(令和2年4月1日施行)