○宇陀市観光協会補助金交付要綱

平成18年12月20日

告示第225号

(趣旨)

第1条 市長は、観光事業の振興を図るため、宇陀市観光協会が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宇陀市観光協会(以下「観光協会」という。)の運営にかかる経費で市長が定める額

(2) 観光資料の作成にかかる経費で市長が定める額

(3) 観光啓発事業等にかかる経費で市長が定める額

(4) その他市長が特に認めた経費

(補助金の交付申請)

第3条 観光協会が補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市観光協会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第4条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、宇陀市観光協会補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めたときは、条件を付けることができる。

2 前項の補助金の交付決定通知を受けた観光協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。

(指示及び検査)

第5条 市長は、観光協会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第6条 観光協会は、事業完了後遅滞なく事業実績書(様式第2号)及び収支精算書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成25年告示第68号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

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宇陀市観光協会補助金交付要綱

平成18年12月20日 告示第225号

(平成25年7月1日施行)