○宇陀市介護保険の保険給付の制限に関する要綱
平成22年9月1日
告示第77号
目次
第1章 支払方法の変更(第2条―第5条)
第2章 保険給付の支払の一時差止(第6条・第7条)
第3章 保険給付額からの滞納保険料額の控除(第8条)
第4章 第2号被保険者に係る保険給付の一時差止(第9条―第14条)
第5章 給付額減額等の記載(第15条―第18条)
附則
第1章 支払方法の変更
(支払方法変更の記載の基準及び手続)
第2条 市長は、法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法変更の記載を次の基準により行う。
(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料に係る納期限からの経過期間をいう。以下同じ。) 法施行規則第99条に規定する期間を経過した場合とする。
(2) 被保険者証への記載の時期 前号に掲げる滞納期間の経過後最初の機会に行う法第69条第1項に規定する認定(以下単に「認定」という。)の際に記載を行う。ただし、既に認定を受けている被保険者について滞納期間が1年を経過するまでの間に認定の申請がない場合その他必要と認める場合は、随時に被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。
3 弁明は、様式第2号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。
5 市長は、予告通知書で指定した期限までに弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第4号)を交付して被保険者証に支払方法変更の記載を行う。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第3条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。
2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かは、宇陀市介護保険条例(平成18年宇陀市条例第130号)第10条第1項に規定する保険料の減免事由に係る適用基準を定めた同条例第9条第1項の規定に該当するか否かで判断する。
2 市長は、滞納保険料の完納の事実を確認したときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)措置終了承認(不承認)通知書(様式第6号)により被保険者に通知する。
2 施行令第31条に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。
(1) 滞納保険料額の著しい減少 次のいずれの要件をも満たすこと。
ア 第2条第1項第1号に掲げる滞納期間を経過した滞納保険料がなく、次の認定時においても当該記載の対象とならないことが確実に見込まれること。
イ 滞納保険料額が支払方法変更の記載時点における滞納保険料額の2分の1以下となっていること。
第2章 保険給付の支払の一時差止
(保険給付の支払の一時差止の基準及び手続)
第6条 市長は、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止(以下この章において単に「差止」という。)を次の基準により行う。
(1) 差止の対象とする滞納期間 法施行規則第103条に規定する期間を経過した場合とする。
(2) 差止額 差止額が差止を行う時点の滞納保険料額以上となるに至るまで保険給付の全部の支払を差し止める。ただし、全部の支払を差し止めると差止額が滞納保険料額を超えることとなる場合は、当該金額を限度としてその一部の支払を差し止める。
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は差止を終了する。
第3章 保険給付額からの滞納保険料額の控除
(滞納保険料額の控除の基準)
第8条 市長は、法第67条第3項に規定する保険給付額からの滞納保険料額の控除を次の基準により行い、対象となる被保険者の滞納保険料に充当する。
(1) 控除を行う場合 次のいずれかに該当するとき。
ア 保険給付の支払を差し止めた額が滞納保険料額以上となった後1月間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。
イ その全部又は一部の支払を差し止めた保険給付の支給決定を行った日の属する年度の翌年度の5月末日までに滞納保険料が解消しないと見込まれるとき。
ウ 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収できなくなると見込まれるとき。
(2) 控除額 控除を行う時点における滞納保険料額とする(差止額が当該滞納額に満たない場合は差止額を限度とする。)。
(3) 充当順位 前号の控除額が滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、納期の古いものから順に行う。
第4章 第2号被保険者に係る保険給付の一時差止
(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載の基準)
第9条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載及び同条第4項に規定する保険給付の支払の一時差止を次の基準により行う。
(1) 本市国民健康保険(以下「本市国保」という。)被保険者の場合
ア 記載の対象とする滞納期間 1年間を経過した場合とする。
イ 被保険者証への記載の時期 アに掲げる滞納期間の経過後最初の機会に行う認定の際に記載を行う。ただし、既に認定を受けている被保険者について滞納期間が1年間を経過するまでの間に対象となる被保険者から認定の申請がない場合その他必要と認める場合で、本市国保から記載の依頼があったときは、随時に被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。
(2) その他の医療保険被保険者の場合 前号に掲げる本市国保被保険者に係る取扱いを標準として、医療保険者とその都度協議して決定する。
4 弁明は、様式第14号又は任意の書面に証拠書類を添え、指定された期限までに行わなければならない。ただし、書面をもって行うことが困難な事情がある場合には、介護保険給付の差止予告通知書に記載する日時及び場所において口頭によって行うことができる。
6 市長は、介護保険料の差止予告通知書で指定した期限までに弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に介護保険給付の差止処分通知書(様式第16号)を交付して被保険者証に保険給付差止の記載を行う。
7 市長は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるときは、介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書(様式第17号)により被保険者に通知する。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第11条 法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情の確認方法及び審査基準については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第66条第1項」とあるのは「法第68条第1項」と、「支払方法変更」とあるのは「保険給付差止」と、同項第1号中「第3項」とあるのは「第4項」と、「第4項」とあるのは「第5項」と、同項第2号中「第3号及び第4号」とあるのは「第3号」と、「生活保護台帳、各種公費負担医療受給者台帳」とあるのは「生活保護台帳」と、「第3項」とあるのは「第4項」と、「第4項」とあるのは「第5項」と読み替えるものとする。
2 施行令第32条第2項に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。
(1) 滞納額の著しい減少 当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。
第5章 給付額減額等の記載
(給付額減額等の記載の手続)
第15条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行うときは、介護保険給付額減額通知書(様式第22号)により被保険者に通知する。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第16条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認する。
(1) 施行令第35条第1号及び第2号並びに法施行規則第113条第1号及び第2号に規定する事情 利用者の負担減免に関する申請書、保険料の減免に関する申請書その他の公簿書類
(2) 法施行規則第113条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護実施機関が有する生活保護台帳、当該実施機関が発行する生活保護境界層証明書等の公簿書類
(災害その他の特別の事情による給付額減額等の終了手続)
第17条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載が行われた後に施行令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付額減額措置終了申請書(様式第23号)に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年告示第42号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年告示第37号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。