○宇陀市花き植木研究会補助金交付要綱

平成19年1月18日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、花き植木類の生産振興と生産技術を図るため、宇陀市花き植木研究会に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「宇陀市花き植木研究会」とは、大宇陀植木組合、菟田野花き植木切り花研究会、榛原植木生産組合、榛原花き組合及び室生花き花木研究会の連合をいう。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助の対象となる経費及び補助額は、宇陀市花き植木研究会の運営にかかる経費で予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 宇陀市花き植木研究会が補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市花き植木研究会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条に規定する書類を受理した場合において適当と認めるときは、宇陀市花き植木研究会補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市花き植木研究会補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、補助金を交付する。

(指示及び検査)

第6条 市長は、宇陀市花き植木研究会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第7条 宇陀市花き植木研究会は、事業完了後遅滞なく事業実績書(様式第2号)及び収支精算書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、宇陀市花き植木研究会が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市花き植木研究会補助金交付要綱

平成19年1月18日 告示第6号

(平成19年1月18日施行)