○宇陀市有償運送運営協議会設置要綱
平成19年6月19日
告示第115号
(設置)
第1条 宇陀市における需要に応じた住民の福祉の向上又は交通空白地域の解消を図り、地域の実情に即した福祉有償運送又は過疎地有償運送の必要性及び自家用有償旅客運送の適正な運営の確保に必要となる事項を協議するため、宇陀市有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、別に定める委員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により協議会の委員となっている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
(会長)
第5条 協議会に会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長が指名する。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会議は原則として公開とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市長公室総合政策課において処理する。
(報酬)
第8条 委員の報酬は、これを支給しない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附 則
この告示は、平成19年6月19日から施行する。
附 則(平成20年告示第64号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。