○宇陀市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱

平成20年12月26日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、特定間伐等促進計画(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条により市長が作成した特定間伐等促進計画をいう。以下同じ。)に基づき、森林所有者等が実施する取組みを支援するため、美しい森林づくり基盤整備事業補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助の対象となる事業は、市長が別に定める基準に適合するものでなければならない。

3 補助金の額は、標準経費に補助率を乗じて求めるものとする。

4 標準経費は、標準単価に事業量を乗じて求めるものとする。

5 標準単価は、当該年度の奈良県森林資源適正管理推進事業の標準単価に準ずるものとする。

(補助の対象となる事業主体)

第3条 補助の対象となる事業主体は、県、森林保有者、森林組合等(森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会をいう。)、森林整備法人等(森林整備法人及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体がその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているものに限る。)をいう。)、特定非営利活動法人等(森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第7号に掲げる特定非営利活動法人その他の農林水産省令で定める営利を目的としない者をいう。)及び特定間伐等促進計画において実施主体に位置づけられた者とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、事業完了後、美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業地一覧表(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに、竣工検査を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請の審査及び竣工検査が適当と認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を同時に行うものとし、交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は次の条件を付すものとする。

(1) 事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に事業の施行地を森林以外の用途に転用(事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)する行為、事業の施行地上の立木竹の全面伐採除去を行う行為その他補助目的を達成することが困難となる行為をしないこと。この場合において、これらの行為をしようとするときは、あらかじめ、市長にその旨を届け出ること。

(2) 森林作業道整備における一体的に実施すべき事業について、実施すべき期間内に実施すること。

(3) 補植、鳥獣害防止施設及び森林作業道の維持管理等の必要な手入れを行うこと。

(補助金の請求及び交付)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理した場合において、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(事業実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、美しい森林づくり基盤整備事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績一覧表(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(指示、検査等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は報告を求め、若しくは補助金に係る書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨害したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(帳簿等の保管)

第10条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、これを保管しなければならない。

附 則

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成21年告示第88号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成25年告示第77号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和3年告示第85号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助の対象となる経費

補助率

人工造林

優良な単層林の人工林の造成を目的として行う地拵え、植栽及びこれらの作業に要する経費

当該経費の100分の50

下刈り

林木の健全な成長を促進するために行う雑草木の除去及びこれらに伴う作業に要する経費

当該経費の100分の50

間伐

林木の健全な成長を促進するために行う不用木の除去、不良木の淘汰、搬出集積及びこれらに伴う作業に要する経費

当該経費の100分の50

枝打ち

林木の健全な成長を促進するために間伐と一体的に行う枝打ち及びこれらの作業に要する経費

当該経費の100分の50

鳥獣害防止施設等整備

健全な森林の造成・保全に付帯する野生鳥獣による森林被害の防止を図るための鳥獣害防止施設等の整備に要する経費

当該経費の100分の50

森林作業道整備

健全な森林の造成・保全を行うために継続的に使用される森林作業道の開設及び改良に要する経費

当該経費の100分の50

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宇陀市美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱

平成20年12月26日 告示第98号

(令和3年5月31日施行)