○「菟田野らくらくバス」運行事業補助金交付要綱

平成20年6月20日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、「菟田野らくらくバス」を運行する宇陀市社会福祉協議会に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる経費は、宇陀市社会福祉協議会が実施する運行事業の経常費用と経常収益の差額とし、補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 宇陀市社会福祉協議会が補助金の交付を受けようとするときは、「菟田野らくらくバス」運行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理した場合において適当と認めるときは、「菟田野らくらくバス」運行事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の概算払)

第5条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要があると認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。

2 宇陀市社会福祉協議会は、前項の概算払を受けようとするときは、「菟田野らくらくバス」運行事業補助金概算払請求書(様式第5号)に事業の進捗状況が確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた宇陀市社会福祉協議会は、補助事業が完了したときは、補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日までに補助事業報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の補助事業報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、「菟田野らくらくバス」運行事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の精算)

第8条 第5条第2項の規定により概算払の請求をした宇陀市社会福祉協議会は、「菟田野らくらくバス」運行事業補助金概算払精算書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求及び交付)

第9条 第7条に規定する通知を受けた宇陀市社会福祉協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、「菟田野らくらくバス」運行事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付する。

(指示及び検査)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた宇陀市社会福祉協議会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた宇陀市社会福祉協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成29年告示第27号)

この告示は、告示の日から施行する。

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「菟田野らくらくバス」運行事業補助金交付要綱

平成20年6月20日 告示第59号

(平成29年4月1日施行)