○宇陀市遺族会補助金交付要綱
平成21年3月23日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市遺族会に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、宇陀市遺族会の事業運営に要する経費とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(指示及び検査)
第6条 市長は、宇陀市遺族会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(実績報告)
第7条 この補助金に関する実績報告は、事業実績報告書(様式第6号)により事業報告書及び決算書等関係書類を添えて、事業終了後速やかに、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けたものが次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(2) 当該補助金の交付を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 支出額が予算額に比べ減少したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。