○宇陀市遺族会補助金交付要綱

平成21年3月23日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市遺族会に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、宇陀市遺族会の事業運営に要する経費とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助の決定)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、当該書類を審査し、適正と認めた場合は、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に補助を決定し補助金を交付する。

2 前項の規定により補助の決定を受けたものは、補助金交付請求書(様式第4号)により補助金の請求を行うものとする。

(変更申請手続)

第5条 前条の規定により補助の決定を受けた後、事業計画の変更により、申請内容を変更し追加交付等を行う場合は、事業変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指示及び検査)

第6条 市長は、宇陀市遺族会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第7条 この補助金に関する実績報告は、事業実績報告書(様式第6号)により事業報告書及び決算書等関係書類を添えて、事業終了後速やかに、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けたものが次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(2) 当該補助金の交付を受けた目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 支出額が予算額に比べ減少したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

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宇陀市遺族会補助金交付要綱

平成21年3月23日 告示第17号

(平成21年4月1日施行)