○宇陀市いきいき地域づくり補助金交付要綱

平成24年7月2日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この告示は、まちづくり協議会が行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、宇陀市まちづくり協議会に関する規則(平成24年宇陀市規則第37号)第3条に基づき認定した宇陀市まちづくり協議会(以下「協議会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、協議会が実施する事業であり、次に掲げるものとする。

(1) 地域の保健、医療及び福祉に関する事業

(2) 地域の環境美化及び保全に関する事業

(3) 地域の産業及び経済が活性化する事業

(4) 地域の教育及び文化の振興に関する事業

(5) 地域の課題及び問題を解決する事業

(6) 個性豊かな地域社会を実現する事業

(7) 地域の活力を創造する事業

(8) その他市長が必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、基本額及び活動支援額を合計した金額とする。

2 基本額は、補助金を交付しようとする年度(以下「交付年度」という。)において予算で定める額(以下「交付予定額」という。)を算出基礎額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額に10万円を加算した額(当該額が35万円に満たない場合は、35万円とする。)を超えない範囲の額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 均等割額 交付予定額に100分の20を乗じて得た額を20で除して得た額

(2) 人口割額 交付予定額に100分の70を乗じて得た額を交付年度の4月1日現在における宇陀市の人口数で除して得た額に同日現在における協議会を構成する地域に属する人口数を乗じて得た額

(3) 面積割額 交付予定額に100分の10を乗じて得た額を宇陀市の面積で除して得た額に協議会を構成する地域の面積を乗じて得た額

3 活動支援額は、市内において協議会が実施する補助対象事業のうち、次の各号のいずれかに該当する事業であって、市長が別に定める基準を満たすもの(当該事業に係る収入がある場合は、当該事業に係る経費の総額から当該収入を差し引いた額が100万円を超えない事業に限る。)に対して交付するものとし、その額は100万円を超えない範囲の額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 安心して暮らせる地域づくり事業

(2) 移住定住による地域づくり事業

(3) 地域文化の伝承による地域づくり事業

(4) 地域財産の保護による地域づくり事業

(5) 地域資源の活用による特産品づくり事業

(補助金の交付申請)

第5条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、宇陀市いきいき地域づくり補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、宇陀市いきいき地域づくり補助金交付決定通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付請求及び交付)

第7条 前条の通知を受けた協議会が、補助金の交付請求をしようとするときは、宇陀市いきいき地域づくり補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付する。

(補助金の変更交付申請)

第8条 第6条の通知を受けた協議会が、事業計画を変更しようとするときは、宇陀市いきいき地域づくり補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、宇陀市いきいき地域づくり補助金変更決定通知書(様式第5号)により、協議会に通知しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた協議会は、事業が完了したときは、当該事業年度の翌年度の4月20日までに、宇陀市いきいき地域づくり補助金事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告の提出があったときは、これを審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、宇陀市いきいき地域づくり補助金確定通知書(様式第7号)により、協議会に通知するものとする。

(指示及び検査)

第12条 市長は、補助金の交付決定を受けた協議会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた協議会が、次の各号のいずれかに該当するときは、宇陀市いきいき地域づくり補助金取消通知書(様式第8号)により交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条に規定する指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、協議会に対し、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成26年告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第61号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

附 則(平成31年告示第52号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市いきいき地域づくり補助金交付要綱

平成24年7月2日 告示第77号

(平成31年4月16日施行)