○宇陀市空き家再生等推進事業補助金交付要綱
平成24年5月9日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内で活動する団体に対し、空き家住宅等を地域資源として再生するのに要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内で活動する団体 次の要件をすべてみたすもの
ア 市内に主な活動拠点を有し、5人以上で構成され、そのうち半数以上が市内に在住、在勤又は在学していること。
イ 定款、規約、会則等の定めによりその活動が行われていること。
ウ 政治活動、宗教活動及び営利を目的としない団体であること。
(2) 空き家住宅等 空き家再生等推進事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用途に供される見込みのない住宅又は従来の用途に供される見込みのない空き家建築物をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き家住宅等を、地域コミュニティの維持・再生の用途に10年以上供するため行う住宅等の取得(用地費は除く。)、移転、増築、改築等に要する費用とし、一戸あたり1,500万円を上限とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 構成員名簿
(2) 定款、規約、会則等の写し
(3) 収支予算書
(4) 事業計画書(様式第2号)
(5) 見積書
(6) 施工前写真
(7) 位置図、平面図
(8) その他市長が必要とする書類
(補助金の変更交付申請等)
第7条 補助金の交付決定を受けた市内で活動する団体(以下「補助団体」という。)が、事業の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 変更後の事業計画書(様式第2号)及び収支予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の変更交付決定)
第8条 市長は、変更交付申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、変更交付決定を行い、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助団体に通知する。
(補助金の概算払)
第9条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。
(1) 収支決算書
(2) 完成写真
(3) 事業に要した経費の内容がわかる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、実績報告があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助団体に通知する。
(指示及び検査)
第14条 市長は、補助団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(3) 前条に規定する市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年5月9日から施行する。
様式 略