○宇陀市空き家再生等推進事業補助金交付要綱

平成24年5月9日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内で活動する団体に対し、空き家住宅等を地域資源として再生するのに要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 市内で活動する団体 次の要件をすべてみたすもの

 市内に主な活動拠点を有し、5人以上で構成され、そのうち半数以上が市内に在住、在勤又は在学していること。

 定款、規約、会則等の定めによりその活動が行われていること。

 政治活動、宗教活動及び営利を目的としない団体であること。

(2) 空き家住宅等 空き家再生等推進事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用途に供される見込みのない住宅又は従来の用途に供される見込みのない空き家建築物をいう。

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き家住宅等を、地域コミュニティの維持・再生の用途に10年以上供するため行う住宅等の取得(用地費は除く。)、移転、増築、改築等に要する費用とし、一戸あたり1,500万円を上限とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の補助金の交付を受けようとする市内で活動する団体(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 構成員名簿

(2) 定款、規約、会則等の写し

(3) 収支予算書

(4) 事業計画書(様式第2号)

(5) 見積書

(6) 施工前写真

(7) 位置図、平面図

(8) その他市長が必要とする書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の変更交付申請等)

第7条 補助金の交付決定を受けた市内で活動する団体(以下「補助団体」という。)が、事業の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書(様式第2号)及び収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の変更交付決定)

第8条 市長は、変更交付申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、変更交付決定を行い、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により補助団体に通知する。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、必要と認めるときは、補助金を概算払により支払うことができるものとする。

2 補助団体が、前項の概算払により補助金の請求をしようとするときは、補助金交付概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助団体は、事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 完成写真

(3) 事業に要した経費の内容がわかる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、実績報告があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助団体に通知する。

(補助金の精算)

第12条 第9条第2項の規定により概算払の請求をした補助団体は、補助金概算払精算書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第13条 第11条の通知を受けた補助団体が補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第14条 市長は、補助団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第6条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(3) 前条に規定する市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助団体に通知するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年5月9日から施行する。

様式 略

宇陀市空き家再生等推進事業補助金交付要綱

平成24年5月9日 告示第56号

(平成24年5月9日施行)