○宇陀市あおぞら福祉作業所通所援護事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この事業実施要綱は、宇陀市に在住する心身に障害のある者を対象とし、通所によってその特性に応じた作業訓練や生活指導を行い、家庭に閉じこもりがちな者の仲間づくりを促進し、心身に障害のある者の社会的自立を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この福祉作業所の名称は、宇陀市あおぞら福祉作業所とする。

(所在地)

第3条 宇陀市大宇陀拾生89番地(宇陀市大宇陀体育館内)

(事業運営)

第4条 この事業運営は、宇陀市社会福祉協議会に委託する。

(実施主体)

第5条 この事業の実施主体は、宇陀市とする。

(運営委員会の設置)

第6条 この事業の運営管理を円滑に行う為に設置する。運営委員会については、別に定める。

(会計監査)

第7条 会計監査の為監査委員を置く。監査委員は運営委員より選出する。

(対象者)

第8条 通所作業訓練を受ける対象者は、宇陀市に在住する心身に障害のある者であって、雇用困難な者又は日頃外出の機会が少ない者とする。

(通所手続)

第9条 福祉作業所に通所を希望するものは、通所利用申込書(第1号様式)を市長に提出する。

(通所の決定)

第10条 市長は、運営委員と共に面接を行ったうえ運営委員会に報告及び通所適否を決定し、本人又は保護者に通知しなければならない。

(退所命令)

第11条 福祉作業所所長は、次のいずれかに該当するものに対し退所を命ずることができる。

(1) 感染症その他疾患により長期の治療を必要とする者

(2) 福祉作業所の秩序を著しく乱した者

(3) その他やむをえない時

(訓練及び指導内容)

第12条 訓練及び指導内容は、次のとおりとする。

(1) 軽度な作業訓練

(2) 日常生活指導

(3) その他社会生活上必要な事項

(定員及び指導員等)

第13条 定員及び指導員等については、次のとおりとする。

(1) 作業所の定員は、5名以上とする。

(2) 週5日以上訓練を実施すること。

(3) 指導員は、2名以上設置すること。

(4) 訓練日誌を作成すること。

(5) 野外での訓練指導を行う場合は、心身に障害のある者の特性に応じ健康管理に十分留意するほか、事故防止についても必要な配慮を行うこと。

(事業及び決算報告)

第14条 年度当初に事業及び訓練の年間計画書を作成し、会計年度終了後速やかに事業実施報告書、収支決算書、その他指示する書類を市長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長がそのつど定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町心身障害者通所援護事業実施要綱(平成15年大宇陀町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成23年告示第42号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

様式 略

宇陀市あおぞら福祉作業所通所援護事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第116号

(平成23年4月1日施行)