○宇陀市暗渠排水設置事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、農家に対し暗渠排水設置事業に係る補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金は、市内に住所を有する農家であって、現況が田及び畑である土地に暗渠排水事業を行う者を対象とする。
2 中山間地域等直接支払い交付金実施要領(平成12年4月1日付12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第6項2号の(1)に定める集落協定を締結している土地は、補助の対象外とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、暗渠排水施設の設置に要する経費のうち1メートル当たり300円以内の額であって、市長が必要と認める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、宇陀市暗渠排水設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。
(記載事項の変更の承認)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、第4条の規定により提出した申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(検査等)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに宇陀市暗渠排水設置事業補助金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 添付書類(設置位置図、平面図、構造図等)
(4) 設置写真(全容の確認できる写真及び構造の確認できる写真)
(5) 資材等購入費及び労務費の領収書
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の請求書を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第5条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) 第7条の規定による市長の検査若しくは報告を拒んだとき、又は指示に従わなかったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。