○宇陀市アップ国際交流村実行委員会助成金交付要綱
平成18年9月29日
告示第192号
(趣旨)
第1条 市長は、地域における国際交流事業の推進を図り、国際感覚豊かな人材を育成し、個性的で魅力的なまちづくりを進めるため、アップ室生国際交流村実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、その事業に要する経費について、予算の範囲内において、助成金を交付する。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
補助の対象となる経費 補助金の額 実行委員会の事業に要する経費 予算の範囲内において市長が定める額
(助成金の交付申請)
第3条 実行委員会の会長(以下「会長」という。)は、助成金の交付を申請しようとするときは、宇陀市アップ室生国際交流村実行委員会助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
3 市長は、前項の請求があったときは、助成金を交付する。
(指示及び検査)
第5条 市長は、会長に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第7条 市長は、会長が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第5条の規定による市長の市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
様式 略