○宇陀市アップ国際交流村実行委員会助成金交付要綱

平成18年9月29日

告示第192号

(趣旨)

第1条 市長は、地域における国際交流事業の推進を図り、国際感覚豊かな人材を育成し、個性的で魅力的なまちづくりを進めるため、アップ室生国際交流村実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、その事業に要する経費について、予算の範囲内において、助成金を交付する。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。

補助の対象となる経費 補助金の額 実行委員会の事業に要する経費 予算の範囲内において市長が定める額

(助成金の交付申請)

第3条 実行委員会の会長(以下「会長」という。)は、助成金の交付を申請しようとするときは、宇陀市アップ室生国際交流村実行委員会助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(助成金の交付)

第4条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めるときは、宇陀市アップ室生国際交流村実行委員会助成金交付(不交付)決定通知(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の助成金の交付決定通知を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、宇陀市アップ室生国際交流村実行委員会助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があったときは、助成金を交付する。

(指示及び検査)

第5条 市長は、会長に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(実績報告)

第6条 会長は、事業等が完了したときは、速やかに事業実績書(様式第6号)及び収支精算書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、会長が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定による市長の市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

様式 略

宇陀市アップ国際交流村実行委員会助成金交付要綱

平成18年9月29日 告示第192号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年9月29日 告示第192号