○宇陀市障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 障害者自立支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(変更の届出等)

第3条 障害者自立支援法施行規則第34条の60第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の7第1項の規定による届出は、変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 障害者自立支援法施行規則第34条の60第2項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項及び第3項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により行うものとする。

(交付決定等)

第4条 市長は、第2条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(公示)

第5条 市長は、障害者自立支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(2) 特定相談支援事業を行う事業所又は障害児相談支援事業を行う事業所の名称及び所在地

(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日

(4) 指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業所番号

(掲示)

第6条 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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宇陀市障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児相談…

平成24年3月31日 規則第45号

(平成24年4月1日施行)