○宇陀市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例

平成24年12月21日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市道(同法第3条第4号に掲げる市町村道であって、宇陀市が道路管理者であるものをいう。)に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの標識の柱の部分を除く。以下同じ。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「命令」という。)において使用する用語の例による。

(案内標識及び警戒標識の寸法)

第3条 案内標識及び警戒標識の標示板並びに標示板に表示する文字及び記号並びに標示板の縁及び縁線の太さの寸法は、命令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、同表における図示(以下「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(補助標識の寸法)

第4条 補助標識の寸法は、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宇陀市市道に設ける道路標識の寸法に関する条例

平成24年12月21日 条例第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成24年12月21日 条例第27号